本文
新型コロナウイルス感染症に関連する傷病手当金の支給について
新型コロナウイルス感染症に関連する傷病手当金の支給について
被保険者で勤務先から給与の支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染し(感染が疑われる場合も含む)、療養のため連続する3日間を超えて就労できず、その間の給与の支払いを受けられなかったとき、傷病手当金を支給します。
詳細については、三重県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
詳細については、三重県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。