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新型コロナウイルス感染症に関連する傷病手当金の支給について

ページID:0114781 更新日:2022年3月7日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症に関連する傷病手当金の支給について

被保険者で勤務先から給与の支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染し(感染が疑われる場合も含む)、療養のため連続する3日間を超えて就労できず、その間の給与の支払いを受けられなかったとき、傷病手当金を支給します。

詳細については、三重県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。