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新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について

ページID:0116372 更新日:2022年3月7日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者(以下「世帯主」という)の収入が減少した場合、次に該当する方は申請により保険料が減免されます。

全額免除となる方

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主が死亡、または重篤な傷病を負った世帯の方

一部減額となる方

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入・不動産収入・山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の1~3の要件すべてに該当する世帯の方

1.世帯主の事業収入等のいずれかの減少額(保険金・損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年に比べて10分の3以上であること
2.世帯主の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
3.世帯主の減少することが見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が、400万円以下であること

減免に関する詳細

減免額や申請方法など詳細については、三重県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。