令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(年金特徴の場合は年金支給日)があること。
※令和2年2月から令和3年3月までの加入分による税額が対象になります。
※対象は前年度(普通徴収の場合は9期から10期)と今年度(普通徴収の場合は1期から10期)になりそれぞれで申請が必要です。
対象期間の国民健康保険税につき全額が免除されます
次に掲げる計算方法により算出した減免対象となる国民健康保険税額に、減免割合を乗じて得た額が減免されます。
減免対象となる世帯について、次の(A)×(B)÷(C)により算出します |
(A) 申請年度の国民健康保険税額(令和2年度は6月中旬に通知を予定しています。) (B) 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年中の所得額 ※減少することが見込まれる事業収入等が複数ある場合はその合計額 (C) 主たる生計維持者および被保険者につき算定した令和元年中の合計所得金額の合計額 |
令和元年中の合計所得金額 | 減額または免除の割合(d) |
---|---|
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
※主たる生計維持者が事業を廃止したことが廃止届により確認できるなどの場合は割合を10分の10とします。
※非自発的失業による軽減制度の対象となる方については減免は行いません。非自発的失業による軽減以外に、事業収入等の減少が見込まれ減免を行う必要がある場合には、次のアおよびイにより合計所得金額を算定します。
ア.Cの算定に当たっては、非自発的失業による軽減制度を適用した後の所得を用います。
イ.dの判定については、非自発的失業による軽減制度による軽減前の所得を用います。
保険年金課国民健康保険係または各地域振興局地域住民課健康福祉担当
※6月中旬に発送を予定しております令和2年度の納税通知書で税額を確認したうえで申請いただきますようお願いします。
※郵送により申請する場合は、減免申請書・実態申出書以外はコピーを添付してください。
また、必要書類の不備や確認事項の連絡ができない場合は返却することがありますのでご了承ください。
制度についてご不明な点がございましたら担当までお問い合わせください。
特別な事情もないのに国民健康保険税を納めないでいると、未納期間に応じて督促や短期被保険者証、資格証明書の交付、給付の差し止めなどの措置がとられます。
このような措置がとられても納付義務はなくなりませんので、国民健康保険税は必ず納期内に納めましょう。