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新型コロナウイルス感染症による国民健康保険税の減免について

ページID:0115641 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症による国民健康保険税の減免について

令和5年度分国民健康保険税について

令和5年度分国民健康保険税は新型コロナウイルス感染症による減免の対象となりません。

 

令和元年度分~令和4年度分国民健康保険税について

減免対象となる条件と減免される国民健康保険税

以下のいずれかの条件を満たした場合、対象となる年度分の国民健康保険税が減免されます。

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または治療に1ヶ月以上かかるなど重篤な傷病を負った世帯

対象期間の国民健康保険税につき全額が免除されます。

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、主たる生計維持者につき次のすべてに該当する世帯
  • 減免を受けようとする年の事業収入等の減少額が減免を受けようとする年の前年中(以下、「前年中」という。)の事業収入等の10分の3以上であること。
  • 前年中の合計所得金額が1000万円以下であること。
  • 減少見込みの事業収入等に係る所得以外の前年中の所得の合計額が400万円以下であること。

※事業収入等は、持続化給付金などの国や県からの給付金等や保険金等による補てんを除いて比較してください。

減免される金額の計算方法は、減免対象となる国民健康保険税額に減免割合を乗じて算出します。
減免対象となる国民健康保険税額
減免対象となる世帯について、次の(A)×(B)÷(C)により算出します
  • (A)申請年度の国民健康保険税額
  • (B)主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
    ※減少することが見込まれる事業収入等が複数ある場合はその合計額
  • (C)主たる生計維持者および被保険者につき算定した前年の合計所得金額の合計額
減免割合
前年の合計所得金額 減額または免除の割合(d)
300万円以下 10分の10
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

※主たる生計維持者が事業を廃止したことが廃止届により確認できるなどの場合は割合を10分の10とします。

※非自発的失業による軽減制度の対象となる方については減免できません。非自発的失業による軽減以外に、事業収入等の減少が見込まれ減免を行う必要がある場合には、次のアおよびイにより合計所得金額を算定します。
ア.Cの算定に当たっては、非自発的失業による軽減制度を適用した後の所得を用います。
イ.dの判定については、非自発的失業による軽減制度による軽減前の所得を用います。

 

申請について

新型コロナウイルス感染症による減免を申請される場合は、事前にお問い合わせください。

申請場所

保険年金課国民健康保険係または各地域振興局地域住民課健康福祉担当

必要書類等

その他

郵送により申請する場合は、減免申請書・実態申出書以外はコピーを添付してください。
また、必要書類の不備があり確認事項の連絡がとれない場合は、申請書類を返却いたしますのでご了承ください。

 

国民健康保険税を納めないでいると

特別な事情もないのに国民健康保険税を納めないでいると、未納期間に応じて督促や短期被保険者証、資格証明書の交付、給付の差し止めなどの措置がとられます。
このような措置がとられても納付義務はなくなりませんので、国民健康保険税は必ず納期内に納めましょう。

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