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篠田山斎場・嬉野斎場の施設使用料等改定のご案内(令和4年4月1日より)
市では、公共施設を「利用する方」と「利用しない方」との負担の公平性を確保するため、全市的に統一した施設使用料の算定基準及び減額・免除基準を定め、公共施設の使用料等の改定を行います。
詳しくは松阪市施設使用料等の見直しをご覧下さい。
施設使用料等の改定時期
令和4年4月1日
※令和4年3月31日までに申請し許可された場合でも、令和4年4月1日以降の利用については改定後の使用料金が適用されます。
施設使用料について
以下の施設について使用料金の改定がございます。詳しくは新旧対照表をご確認下さい。
施設名 | 関係条例 | 新旧対照表 |
---|---|---|
篠田山斎場 | 松阪市篠田山斎場条例 | 新旧対照表PDFデータ[PDFファイル/82KB] |
嬉野斎場(ヒプノス嬉野) | 松阪市嬉野斎場条例 | 新旧対照表PDFデータ[PDFファイル/85KB] |
※飯南火葬場(さくら坂飯南)については使用料を伴う式場や葬祭室がないため、改定はございません。
問い合わせ先
- 環境課墓苑係(松阪市篠田山斎場)
Tel 0598-29-1317 - 嬉野地域振興局地域住民課
Tel 0598-48-3813