転入届、転居届は、住民基本台帳法により、住み始めてから14日以内に届け出る必要があるとしています。しかし、新型コロナウイルス感染症予防のため、市役所への来庁を避けたことにより届出期間を経過してしまった場合は、住民基本台帳法上「正当な理由」に該当し、期間内の届出と同様の取り扱いを行うことが可能となりました。
届出を急ぐ必要がない方は、混雑時を避けてご来庁くださいますよう、ご協力をよろしくお願いします。
転出証明書の郵送での請求の方法
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