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新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難な方へは猶予制度があります。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方は、下記のような制度が利用できる場合がありますので、ご相談ください。
徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合で、市税等を一時に納付することが困難な方は、納税の猶予制度がありますので、収納課にご相談ください。(徴収の猶予:地方税法第15条)
個別の事情の具体例
- 災害により財産に相当な損失が生じた場合
(例)新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で、消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合 - 本人または家族が病気にかかった場合
(例)納税者ご本人または、生計を同一にするご家族が病気にかかった場合 - 事業を廃止し、または休止した場合
(例)納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合 - 事業に著しい損失を受けた場合
(例)納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合 - 5. 1から4に類する事実があった場合
申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響等により、市税等を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、収納課にご相談ください。(換価の猶予:地方税法第15条の6)
申請要件
- 市税等を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
- 納税について誠実な意思を有すると認められること。
- 猶予を受けようとする市税等以外の税に滞納がないこと。
- 納付すべき市税等の納期限から6ヶ月以内に申請書を提出してください。
≪猶予が認められると(徴収の猶予・申請による換価の猶予)≫
- 原則、1年間の猶予が認められます。(※認められた1年間の範囲内で、分割で納めていただくことになります。)
- 猶予期間中の延滞金が軽減または免除されます。
- 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
関係書類ダウンロード
申請書
徴収の猶予申請書[Excelファイル/23KB]
換価の猶予申請書[Excelファイル/23KB]
猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合
財産目録[Excelファイル/18KB]
収支の明細書[Excelファイル/23KB]
※担保の提供が必要となる場合があります。
徴収猶予の「特例制度」 (受付を終了しました)
新型コロナウイルス感染症に伴い、地方税法等の一部を改正する法律が令和2年4月30日に施行され、この影響により収入に相当の減少があり、市税等の納付が困難な方に担保不要かつ延滞金なしで1年間、納税の猶予を受けることができる徴収猶予の特例制度が設けられました。
徴収猶予の特例制度は、令和3年2月1日納期限分までの申請をもって終了となりました。
徴収猶予の特例を受けられている方へ(以下の注意点をご確認ください)
- 猶予期間の終了日は、先に送付しております猶予許可通知書によりご確認ください。
- 猶予期間の終了日までに納付されない場合は、延滞金が発生し、督促状が送付されることになります。
- 他の猶予を受けるためには、再度申請する必要があります。また、職員が現在の状況等を確認させていただくため、資料の提出等をお願いすることがあります。