新型コロナウイルス感染症に伴い地方税法等の一部を改正する法律が施行され、新型コロナウイルス感染症に係る猶予制度の特例が制度化されましたので、その内容についてお知らせします。
下記1,2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市税及び国民健康保険税が対象となります。
徴収猶予の特例は、申請をする時点において、一時に納付困難な事情があることが要件となります。このため、申請を行う月の翌月末までの納期限の市税等が対象となります。それ以降のものは、再度申請をしていただく必要があります。
1.新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ徴収猶予の「特例制度」 [PDFファイル/487KB]
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、収納課にご相談ください。(徴収の猶予:地方税法第15条)
1.災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で、消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
2.ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は、生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
3.事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
4.事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
≪猶予が認められると≫
・原則、1年間の猶予が認められます。
※認められた1年間の範囲内で、分割で納めていただくことになります。
・猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税等を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、収納課にご相談ください。(換価の猶予:地方税法第15条の6)