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市民税・県民税(兼国民健康保険税)の申告についてのお知らせ(令和7年度分)

ページID:0166327 更新日:2025年1月24日更新 印刷ページ表示

市民税・県民税(兼国民健康保険税)の申告についてのお知らせ!

~自書申告にご協力ください!~

税金に対する知識や理解を深めていただくためにも、申告書はできる限りご自分で作成してください。

 

◆市民税・県民税(兼国民健康保険税)の申告

市民税・県民税(兼国民健康保険税)の申告は、令和7年度分の市民税・県民税、国民健康保険税を正しく算定するための基礎資料となるものです。必ず、期限までに申告してください。

市民税・県民税の申告期限 ・・・ 3月17日(月曜日)

申告書の提出先 ・・・ 市民税課、各振興局地域住民課

◆注意◆ 市民税・県民税の申告手続きには「マイナンバー(個人番号)」の記入及び本人確認書類の提示(または写しの添付)が必要となります。詳しくは、別紙マイナンバー(個人番号)制度についてのお知らせ [PDFファイル/135KB]をご覧ください。


◎申告の必要な方

令和7年1月1日現在、松阪市に住所があり、令和6年分所得税の確定申告を税務署に提出されていない方で、令和6年中に次のいずれかに該当する方は申告が必要です。

(1) 営業等、農業、不動産、利子、配当、雑、一時、譲渡、山林などの所得があった方

(2) 給与所得者または公的年金等受給者で、支払者から市に給与または公的年金等の支払報告書が提出されていない方

 ※ただし、令和6年1月1日~令和6年12月31日に所得がなかった場合でも申告が必要となることがあります。

申告をしないと・・・保育園の入園、公営住宅入居の申し込みなどの各種申請に必要な証明書が発行できない場合や、保険税の軽減措置を受けられない場合があります。

申告の必要がない方でも・・・申告して各種所得控除を追加・訂正することにより、市民税・県民税の税額が下がる場合があります。


◎申告書の事前送付

前年度における申告の実績を目安として、申告書を1月24日(金曜日)に発送予定です。申告書が郵送されない方でも申告が必要な場合があります。また、所得がなかった方でも国民健康保険税の算定のため申告書が郵送される場合があります。

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料それぞれの『納付済額のお知らせ』も郵送されます。


○書き方でお困りの方は・・・

・ 申告書の作成等でお困りの方は、市、税務署が開設するそれぞれの申告会場をご利用ください。

・ 申告会場では、職員が申告書作成を手伝います。

・ 例年、各会場とも大変混雑しますので、ご都合の良い会場へ、時間に余裕を持ってお出かけください。今年度より一部申告会場では、事前予約制を導入しております。

※市が実施する申告相談会場と日程については、最下部のダウンロードリンクより広報1月号をご覧ください。

※所得税の確定申告のうち「住宅借入金等特別控除」、「譲渡所得関連」、「青色申告」などの複雑なもの、消費税の確定申告については、市では受け付けることができませんので、税務署が実施する申告会場で行ってください。

※松阪市役所本庁では、所得税の確定申告相談(申告書作成支援・相談業務)は実施しておりません。

(問い合わせ先) 市民税・県民税の申告に関すること

市民税課 53-4027~4029・4035

 

【嬉野・三雲振興局での所得税確定申告相談について】

・嬉野・三雲振興局では、所得税の確定申告相談(申告書作成支援・相談業務)は実施しておりません。確定申告の相談は、松阪税務署が実施する申告会場等でお願いします。

・市民税・県民税の申告相談はこれまで通り嬉野・三雲振興局で実施します。

 

【税務署が実施する申告相談会場】

 2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日) 9時00分~17時00分

  松阪税務署(高町) 

※土・日・祝日等は除きます。受付は16時00分までです。

令和6年分の確定申告については、会場内の混雑緩和のため、確定申告会場等への入場には、入場できる時間枠が指定された「入場整理券」が必要となります。なお、確定申告期限間際は特に混雑しますので、会場へ来場をお考えの方は、早期の来場をお願いします。

詳しくは、国税庁ホームページ「松阪税務署」をご覧ください。

 

所得税の確定申告についてのご案内

所得税の確定申告については「確定申告特集ページ(国税庁ホームページ)」をご利用いただきますと、確定申告に役立つ情報を入手できるほか、ページ内の「確定申告書等作成コーナー」では、画面案内に従って金額等を入力することにより確定申告書等を作成することができます。

また、確定申告書等の提出は、e‐Tax(国税電子申告・納税システム)をご利用いただきますと申告会場へ出向かずにスマホやパソコン上で行うことができます。e-Taxについては、別紙書かない確定申告~マイナンバーカードでe-Tax~ [PDFファイル/883KB]もご参考ください。

詳しくは、確定申告特集ページ(国税庁ホームページ)をご覧ください。

令和6年分確定申告

※平成28年分以降の確定申告書等の提出の際には、マイナンバー(個人番号)の記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要となります。

(問い合わせ先) 確定申告に関すること

松阪税務署 0598-52-3021(代表)

※電話は自動音声により案内しています。ご用件に応じて番号を選択してください。

 

その他申告についてのお知らせ

その他の申告についてのお知らせは、令和7年広報まつさか1月号に掲載されていますのでご覧下さい。

最下部のダウンロードリンクより該当箇所のみご参照いただけます。

 

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