新型コロナウイルス感染症対策に伴い、「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について」(令和2年2月20日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)、「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」(令和2年3月10日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)等が発出されたところです。
障害福祉サービス等の提供の継続性の観点から、事業所を休業している場合や、事業所での支援を避けることがやむを得ない場合においても、利用者の居宅等において健康管理や相談支援等のできる限りの支援の提供を行ったと市が認める場合には、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして、報酬の対象とすることが可能である旨通知されています。
そこで、新型コロナウイルス感染症への対応に伴う通所系サービスにおける臨時的な取扱いについて、下記のとおりとしますので、ご確認のうえ適切にご対応いただくようお願いします。
通所系サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、放課後等デイサービス、児童発達支援)における取扱い
- 厚生労働省の通知に基づき、居宅への訪問や電話等により、個別支援計画の内容を踏まえた健康管理や相談支援などできる限りのサービスを提供した場合は、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして、報酬の算定が可能です。
- ただし、この場合、通常の利用者負担が発生することについて利用者、保護者等に説明し、サービスの内容について利用者等の同意を得られた場合に限ります。
- 在宅支援を算定する場合は、別紙「障害福祉サービスの臨時的在宅支援に関する届出書」を障がい福祉課宛て提出してください。
- 在宅によるサービス提供を行った場合は、個別支援計画等の支援計画及び日々の支援の記録に、利用者の具体的な状況や支援内容を記載し、保管してください。
※共同生活援助についても同様の取扱いですので、様式を変更するなどして提出をお願いします。
ダウンロードファイル
新型コロナウイルス感染症への対応に伴う通所系支援事業の取扱い等について[PDFファイル/699KB]
[様式]障害福祉サービスの臨時的在宅支援に関する届出書[Wordファイル/18KB]
[様式]障害福祉サービスの臨時的在宅支援に関する届出書[PDFファイル/483KB]
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