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防災協力事業者2020(市内業者)の募集について

ページID:0112278 更新日:2020年5月29日更新 印刷ページ表示

防災協力事業者募集

1.制度

松阪市防災協力事業者登録制度 (防災協力事業者登録制度実施要綱) [PDFファイル/155KB]

2.概要

 地震や台風等により災害発生時又は災害が予測される場合の緊急対応に、自発的かつ迅速に協力していただける市内建設事業者等を募集・登録し、市民の生命財産を守る体制を強化します。
防災協力事業者の主な役割は、

  1. 市からの待機・出動協力要請に対する積極的な対応
  2. 市が主催する訓練等への積極的な参加
  3. 災害等により、緊急対応が必要と思われる箇所を発見した場合の通報
などです。
3.登録条件 主な登録条件
 自発的かつ迅速に協力していただける市内事業者の内、次の要件を満たす事業者を災害応急対策協力事業者(以下、防災協力者という。)として登録します。
【土木、建築関係】
  • 松阪市競争入札参加有資格者(建設工事)として参加登録されている市内業者であること。
  • 土木一式、水道施設、建築一式、電気、管のいずれか登録を希望する工種で経営事項審査の総合評定値があること。
  • 松阪市から協力要請を受けた後、1時間以内に必要な人員(原則として、登録工種が土木一式の場合5名以上、その他の場合3名以上)を参集できること。
  • 登録工種が土木一式、水道施設の場合はダンプカー及びバックホウ(またはブルドーザー)を常備している(または1時間以内に手配可能な)こと。
  • 登録工種が建築一式、電気、管の場合は、必要な資機材等を常備している(または1時間以内に手配可能な)こと。
  • 上記の条件を満たさない事業者でも、過去の協力実績により主管部局から推薦を受けた場合には登録できるものとします。

【工事委託】

  • 松阪市競争入札参加有資格者(工事委託)として参加登録されている市内業者であること。
  • 測量、建築士事務所、建設コンサルタント、補償コンサルタント、地質調査のいずれかの登録業者であること。
  • 松阪市から協力要請を受けた後、1時間以内に必要な人員(原則として、技術者3名以上)を参集できること。
  • 災害応急調査及び設計業務に必要な資機材等を常備していること。
  • 上記の条件を満たさない事業者でも、過去の協力実績により主管部局から推薦を受けた場合には登録できるものとします。

 登録期間は2年間とし、毎回更新していただきます。

4.申請方法及び受付期間

【受付期間】 令和2年5月29日(金曜日)~令和2年6月10日(水曜日)
※上記期間内の土日を除く、午前9時~午後4時

【申請方法】 次の申請書に必要事項を記入押印のうえ、申請して下さい。

更新登録 のかた・・・申請書類を契約監理課まで Fax(23-3959)して下さい。
 (申請漏れ防止のため、必ず契約監理課へ受信確認をして下さい。)
 申請書類送付→Fax 23-3959
 受信確認→Tel 53-4347

新規登録 のかた・・・上記受付期間内に、申請書類を市役所1階契約監理課まで直接お持ち下さい。

5.その他
  1. 防災協力者が3回連続して出動非協力の場合は、登録を抹消することができることとします。
  2. 防災協力者が登録の抹消を希望する場合、又は登録内容に変更が生じた場合は、書面にて松阪市に報告いただくこととします。
  3. 登録証の交付は6月下旬頃の予定です。方法等はホームページでお知らせします。
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