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現場代理人の常駐を要しない場合の取り扱いについて

ページID:0113577 更新日:2014年4月1日更新 印刷ページ表示

 松阪市建設工事執行規程第18条第2項及び松阪市建設工事請負契約書の条項(以下「工事約款」という。)第10条第4項並びに松阪市維持業務委託契約書の条項(以下「委託約款」という。)第10条第2項に規定する現場代理人の常駐を要しないこととする場合とは、建設工事又は業務委託(以下「工事等」という。)における現場代理人の配置について、下記の条件に該当する場合においては、市内業者に限り2件の工事等の現場代理人を兼ねることができるものとし、この場合においては、他方の現場等に常駐を要しないものとする取り扱いとしますので、内容ご理解のうえ、現場代理人の適正な配置をお願いします。

  1. 現場代理人を兼務できる工事等は、兼務するそれぞれの工事等の当初請負契約金額が1000万円(税込)未満であること。
  2. 兼務する2件の工事等の施工場所は同一管内にあること。この場合において、管内とは、本庁管内、三雲・嬉野管内、飯南・飯高管内の地域とする。
  3. 現場代理人は、兼務する2件の工事等のいずれかの現場に常駐するものとし、発注者又は監督員と常に連絡が取れる体制を確保しなければならない。また、発注者又は監督員が求めた場合には速やかに現場に急行しなければならない。
  4. 工事約款第10条第6項及び委託約款第10条第4項の規定により現場代理人と主任技術者を兼務する者には、この取り扱いを適用しない。
  5. 発注者は、兼務する2件の工事等の現場体制に不備等があった場合は、工事約款第12条又は委託約款第11条に基づき、請負者に対して必要な措置を講じるよう請求できるものとし、請負者はその要請に応じなければならない。
  6. 発注公告及び設計図書等において、現場代理人の配置について別途条件を定める場合はこの限りでない。
  7. 現場代理人を兼務する場合においては、「現場代理人兼務届」を契約締結時に提出しなければならない。

附則

 この取り扱いは、平成26年4月1日以降に契約締結する工事等について適用する。

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