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現場代理人の常駐の取扱いについて

ページID:0113788 更新日:2012年4月9日更新 印刷ページ表示

 平成24年1月30日付けでお知らせをしておりました「現場代理人の常駐緩和」につきましては、その対象を「平成24年2月1日から平成24年3月30日までの間に発注公告を行う工事」としておりましたことから、現在は、松阪市建設工事請負契約書の条項第10条第4項の規定に基づき、現場代理人においては請負契約の的確な履行を確保するため工事現場への常駐を義務付けておりますので再度ご了知ください。