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現場代理人の常駐に係る緩和措置の取扱いについて

ページID:0112209 更新日:2012年1月30日更新 印刷ページ表示

松阪市建設工事請負契約書の条項第10条第4項の規定に基づき、現場代理人においては、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項を処理する受注者の代理人として工事現場への常駐を義務付けておりますが、平成23年度においては、度重なる台風の襲来等による多数の災害復旧工事が発注され、また、国や県の災害復旧工事の発注時期との重複により、現場代理人の常駐配置が困難な状況になると見込まれることから、下記の要件を満たす工事については建設工事請負契約書の条項第10条第4項に掲げる現場代理人の常駐を緩和し、現場代理人の2件までの兼務を認めるものとします。

  1. 現場代理人の常駐緩和は、平成24年2月1日から平成24年3月30日までの間に発注公告を行う工事を対象とする。
    (平成24年1月31日以前の発注公告に係る契約分との現場代理人兼務も可能とする。)
  2. 兼務できる工事の件数は2件までとし、それぞれの工事の請負金額が1500万円(税込み)未満であること。
  3. 兼務する2件の工事は、同一管内の工事であること。
  4. 発注者及び監督員との連絡が常に取れる体制が確保されること。
  5. 平成24年1月31日以前の発注公告に係る契約分との現場代理人兼務にあたっては、当該工事の監督員から兼任について承諾が得られること。
  6. 兼務することにより、設計図書に定める現場代理人の職務の執行及び権限の行使において不具合が生じないこと。
  7. 工事の規模・内容について、安全管理、工程管理等の工事現場の運営、取締り等が困難なもので、兼務が適当でないと認められる場合はこの限りでない。

(注)5.の要件については、既契約締結の工事との兼務の可否を確認するため、「現場代理人の常駐緩和に係る照会兼回答書[Wordファイル/34KB]」を契約締結時に契約監理課へ提出すること。

(注)取扱いに不明な点がある場合は、事前に問い合わせください。

ダウンロードファイル

現場代理人の常駐緩和に係る照会兼回答書[Wordファイル/34KB]