本文
松阪市建設工事請負契約書の条項第10条第4項の規定に基づき、現場代理人においては、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項を処理する受注者の代理人として工事現場への常駐を義務付けておりますが、平成23年度においては、度重なる台風の襲来等による多数の災害復旧工事が発注され、また、国や県の災害復旧工事の発注時期との重複により、現場代理人の常駐配置が困難な状況になると見込まれることから、下記の要件を満たす工事については建設工事請負契約書の条項第10条第4項に掲げる現場代理人の常駐を緩和し、現場代理人の2件までの兼務を認めるものとします。
記
(注)5.の要件については、既契約締結の工事との兼務の可否を確認するため、「現場代理人の常駐緩和に係る照会兼回答書[Wordファイル/34KB]」を契約締結時に契約監理課へ提出すること。
(注)取扱いに不明な点がある場合は、事前に問い合わせください。