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【令和2年度小規模事業者を支える持続化支援事業】補助金のご案内

ページID:0110167 更新日:2021年3月30日更新 印刷ページ表示

【令和2年度小規模事業者を支える持続化支援事業】補助金のご案内

 新型コロナウイルス感染症の影響に負けずに、がんばる小規模事業者を応援するため、国の「持続化補助金」に上乗せ支援を行います。

1.補助制度の内容

(1)補助対象者

 松阪市内の小規模事業者(※1)で、国が実施する小規模事業者持続化補助金の交付決定を受け、補助事業を実施する事業者。

 ただし、持続化補助金の申請書類(経営計画書)に記載の「常時使用する従業員数」が、補助事業終了時に減少していないこと。

(2)補助対象事業

対象となる事業

以下の小規模事業者持続化補助金の採択を受けた事業
【一般型】
第1回公募分(~令和2年3月31日)
第2回公募分(~令和2年6月5日)
第3回公募分(~令和2年10月2日)
第4回公募分(~令和3年2月5日)
【コロナ特別対応型】
第1回公募分(~令和2年5月15日)
第2回公募分(~令和2年6月5日)
第3回公募分(~令和2年8月7日)
第4回公募分(~令和2年10月2日)
第5回公募分(~令和2年12月10日)

※国の公募は終了しました。

補助金額

補助対象経費から国補助金を除いた額

補助限度額(※3)

【一般型】 75万円 (国50万円、市25万円
【コロナ特別対応型】 150万円 (国100万円、市50万円

※1)小規模事業者の定義(小規模事業者支援法):常時使用する従業員の数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 20人以下
製造業その他 20人以下

※2)国の支援施策が変更となった場合、補助対象・補助率・限度額等が変更となる場合があります。

※3)市の補助金については、概算払い(市の交付決定額の8割が上限)を行うことが可能です。

小規模事業者持続化補助金(国の制度)とは?

 小規模事業者等が地域の商工会議所または商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等(生産性向上)に取組む経費の一部を補助する制度です。

国の制度についての詳細はお問い合わせください。

詳しくはこちら

2.提出方法及び提出先

国の交付決定通知を受領後、必要書類を下記まで郵送またはご持参下さい。
【提出先】
 〒515-8515 松阪市殿町1340番地1
 松阪市産業文化部企業誘致連携課 担当(山中、道明)
(Tel:0598-53-4366 Fax:0598-22-0003 E-mail:kig.sec@city.matsusaka.mie.jp)

【小規模事業者を支える持続化支援事業】採択者向け情報

令和2年度松阪市小規模事業者を支える持続化支援事業補助金交付要領の「交付決定後の手続き等」に記載の内容に従い、事業完了後に実績報告、補助金の請求を行ってください。

提出が必要な書類

  • 事業完了後
    国からの額確定通知書を受領後、30日以内に実績報告書(市)、請求書(市)を市へ提出下さい。
  • 事業計画内容や経費の変更がある場合
    市の補助金額が変更になる場合、変更申請書(市)の提出が必要です。実績報告書(市)提出時に合わせて提出下さい。
  • 令和2年度内に概算払い(前払い)を受けた方
    事業完了(国からの額の確定)が令和3年4月以降になる場合は、令和3年3月末までに状況報告書(市)を提出下さい。

ダウンロードファイル

様式

記入例

お問い合わせが多い記入事項について、以下の通り記入例を作成しております。参考に必要事項を記入してください。
ご不明点などある場合は事務局までご相談ください。
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