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以下について全て満たす方を対象とします。
(1)松阪市内に本社若しくは事業所を有する小規模事業者・中小企業者等※であること。(補助対象施設が松阪市内にあること)
(2)松阪市税の滞納がないこと。
※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に準ずる中小企業。中小企業団体及びその他の法人、個人事業主については「別紙 中小企業者等の定義」をご確認ください。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象外とします。
・暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は届出を要する事業を行う者
・公序良俗に問題のある事業や公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業を行う者
補助対象経費の2分の1以内
1は25万円、2は200万円(ただし、照明のLED化のみの更新は50万円)、3は100万円
組み合わせて最大200万円まで可能。
1の省エネ診断とは、(一財)省エネルギーセンター、省エネお助け隊、その他コンサルティング事業者等が客観的に実施する省エネルギー最適化診断(節電診断含む)です。特定製品・特定メーカーの製品を販売するために実施する診断は対象外です。省エネ診断や温暖化ガス排出量算定の依頼方法がわからない場合は、お問い合わせください。
2の事業は、省エネ診断を実施し、その診断結果に補助対象設備の導入提案に関連する事項の記載が必要です。今年度、省エネ診断を受診する予定でも補助金申請はできますが、採択を約束するものではありません。また、診断結果が出るまで交付決定はされません。
2の事業において照明のLED化を導入する場合、省エネ診断は任意ですが、応募者多数の場合は、省エネ診断を受診し、診断結果において照明のLED化の提案のある事業の採択を優先します。
3の事業は、自己消費用発電装置(太陽光パネル等)の設置を必須とし、それに付随する蓄電池等の設備、設置に係る工事費(屋根補強費用なども含む)等が対象となります。発電量の一部でも、固定価格買取制度(FIT)による売電を行う場合や、PPA(Power Purchase Agreement(電力販売契約))モデルで実施する場合は対象外です。また、家庭用と共用の装置は対象外です。
2,3の事業において、対象経費の合計金額が50万円(税込)を超える場合、必ず2者以上から見積書を取り、安価な発注先を選んでください。2者以上の見積りが無い場合は、申請は認められません。また、市場価格と比較し著しく高価な場合、内容について確認をする場合がございます。
今回申請する事業が国や県の省エネ関連の補助金に採択された場合は、その自己負担分の金額が本補助金の対象となります。ただし、国や県の補助金で、他の補助金と重複することができない規定がある場合がありますのでご注意ください。
事業者から提出された交付申請書等により、本要領に定める補助対象事業者の要件について審査を行い、交付決定をします。また、応募者多数の場合は事業計画にて、CO2削減率や生産性向上、製品の差別化に関して総合的に判断し採択企業を決定します。
【申請期間】令和6年6月26日(水)~ 予算に達するまで
※受け付けは交付申請書(様式第1号)の先着順とします。
【事業期間】申請日~令和7年3月31日(月)(支払いまで完了し、実績報告が提出ができること)
※交付申請書提出日より以前に発注した資産は補助対象外です。
必要書類を持参、郵送またはメール送付にて提出してください。
〒515-8515 松阪市殿町1340番地1
松阪市 産業文化部 企業誘致連携課
(Tel:0598-53-4366 E-mail:kig.sec@city.matsusaka.mie.jp)