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松阪市内の中小企業者等(※1)で、業種は問いません。
補助対象経費の2分の1以内
1は25万円、2は200万円(ただし、照明のLED化のみの更新は50万円)、3は100万円
組み合わせて最大200万円まで可能。(※2)
※1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に準ずる中小企業。中小企業団体及びその他の法人、個人事業主についてはお問い合わせください。
※2)1の事業で省エネ診断(※注)や温暖化ガス排出量算定を希望する企業で、依頼方法がわからない場合はお問い合わせください。
2の事業は、事前に省エネ診断を受診し、診断結果において提案のあった関連設備に対して補助します。照明のLED化を導入する場合、省エネ診断は任意ですが、応募者多数の場合は省エネ診断を受診し、診断結果において照明のLED化の提案のあった企業を優先採択します。
3の事業は自己消費用発電装置(太陽光パネル等)の設置を必須とし、それに付随する蓄電池等の設備、設置に係る工事費(屋根補強費用なども含む)等が対象となります。発電量の一部でも、固定価格買取制度(FIT)による売電を行う場合やPPA(Power Purchase Agreement(電力販売契約))モデルで実施する場合は対象外です。また、家庭用と共用の装置は対象外です。
注※省エネ診断とは、(一財)省エネルギーセンター、省エネお助け隊、その他コンサルティング事業者等が実施する省エネルギー最適化診断(節電診断含む)です。診断結果に補助対象設備の導入提案に関連する事項の記載が必要です。今年度、省エネ診断を受診する予定でも補助金申請はできますが、採択を約束するものではありません。また、診断結果がでるまで交付決定はされません。(一財)省エネルギーセンターの実施する、省エネ診断は、令和5年4月中旬に申し込み開始の予定です。
事業者から提出された交付申請書等により、本要領に定める補助対象事業者の要件について審査を行い、交付決定をします。審査では、過去に未採択の企業を優先します。また、応募者多数の場合は事業計画にて、CO2削減率や生産性向上、製品の差別化に関して総合的に判断し採択企業を決定します。
【申請期間】令和5年4月1日(土)~令和5年5月31日(水)
【事業期間】申請日~令和6年3月31日(支払いまで完了し、実績報告が提出ができること)