松阪市に住民票のある満1歳未満のお子さまで、出生体重が2,000g以下または生活力が特に弱く、身体発育が未熟なため現れる一定の症状を有しているために、指定養育医療機関において医師が入院治療が必要と認めた場合、その医療(保険診療分)の給付を行う制度です。
1または2に該当し、指定養育医療機関において医師が入院治療が必要と認めた児。
ただし、退院後医療機関で支払いが済んでいる場合、通院された場合は適応外となります。
健康センターはるる 春日町一丁目19番地 電話:0598-20-8087 Fax:0598-26-0201
嬉野保健センター 嬉野町1434 番地 電話:0598-48-3812 Fax:0598ー42ー4945
飯南地域振興局地域住民課 飯南町粥見3950番地 電話:0598-32-8020 Fax:0598-32ー3771
飯高地域振興局地域住民課 飯高町宮前180番地 電話:0598-46-7112 Fax:0598ー46-1092