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この事業は、特定不妊治療を受ける方の経済的負担を軽減するため、認められた医療機関において、
保険診療の生殖補助医療と併用して実施された、保険適用外の「先進医療」にかかった費用の一部、
特定不妊治療の保険適用の上限回数終了後も治療を継続している夫婦に回数追加として、特定不妊
治療(A~F)の費用の一部を助成します。
(1)特定不妊治療費(先進医療)助成事業
(2)特定不妊治療費助成回数追加事業
保険診療の生殖補助医療と併用して、保険適用外の「先進医療」実施された夫婦に助成します。
保険診療の生殖補助医療と併用して実施された、保険適用外の「先進医療」にかかった費用の一部について
助成します。
保険適用外の先進的な医療技術として国に認められたもので、保険診療と組み合わせて実施することが
できるもの(令和4年9月時点で対象となるもの)
(1)ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)
(2)タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養(タイムラプス)
(3)子宮内細菌叢検査1(EMMA/ALICE)
(4)子宮内膜刺激術(SEET法)
(5)子宮内膜受容能検査1(ERA)
(6)強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI)
(7)子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)
(8)二段階胚移植術(二段階胚移植法)
(9)子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ)
(10)子宮内膜受容能検査2(子宮内膜胚受容期検査 ERPeak)
*厚生労働省に届け出を行っているまたは承認されている国内の医療機関においての治療が対象です。
治療項目・内等詳細は核医療機関にご確認ください。
(1)生殖補助医療にかかる保険医療機関において保険診療の特定不妊治療を受けたこと。
(2)特定不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦または事実上の婚姻関係にある夫婦であること。
ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を
行う意向がある者とする。
(3)特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないかまたは極めて少ないと医師に診断されて
いること。
(4)助成金の申請日に松阪市内に住所を有している夫婦。(夫婦どちらか一方でも可)
(5)助成を受けようとする対象となる治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の夫婦
*受診証明書の治療開始日が、妻の43歳の誕生日前日までになります。
先進医療の70%の額(上限5万円)*1円未満切り捨て
回数制限はありませんが、保険治療と併用で実施された先進医療に限ります。
*保険制度上は、1子ごとの胚移植が妻の治療開始時の年齢が40歳未満は6回、
40歳~43歳未満は3回が限度です。
申請は、治療終了日の属する年度の年度末までです。
2月、3月に治療が終了した場合は、治療終了日から60日以内なら年度をまたいでも申請することが
できます。(終了した日を1日目とし、休日の場合はその前日となります。)
治療終了後、提出物をそろえ下記申請先へ来所または郵送(簡易書留郵便)で申請してください。
(郵送の場合は消印日を申請日とみなします。)
(1)特定不妊治療先進医療費助成金交付申請書
*申請者は原則、口座名義人と同じ方としてください。
(2)特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書
*治療を受けた医療機関で、申請ごとに記入してもらってください。
(3)医療機関発行の領収書
*(2)の証明書に記載の治療期間内で、自己負担100%のもの。
特定不妊治療の保険適用の上限回数終了後も治療を継続している夫婦に助成します。
生殖補助医療にかかる保険医療機関においてA~Fのいずれかの特定不妊治療(生殖補助医療)が
対象です。
治療内容(体外受精・顕微授精)
A 新鮮胚移植を実施
B 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施
( 採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1~3周期の間隔をあけた後に胚移植を行うとの
治療方針に基づく一連の治療を行った場合 )
C 以前に凍結した胚による胚移植を実施
D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
E 受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等による中止
F 採卵したが卵が得られない、または、状態の良い卵が得られないため中止
(※治療A~Fについてはこちら [PDFファイル/40KB]をご覧ください)
*食事代、入院費、文書料及び凍結保存にかかる費用等は助成の対象とはなりません。
(1)生殖補助医療にかかる保険医療機関において保険診療の特定不妊治療を受けたこと。
(2)特定不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦または事実上の婚姻関係にある夫婦であること。
ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を
行う意向がある者とする。
(3)特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないかまたは極めて少ないと医師に診断されて
いること。
(4)助成金の申請日に妻が松阪市内に住所を有している夫婦。
(5)助成を受けようとする対象となる治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
*受診証明書の治療開始日が妻の43歳の誕生日前日までになります。
(6)保険適用の上限回数(リセット後の回数を含む)の治療を終了した者とする。
自己負担額の2分の1 (最大10万円) *1円未満切り捨て
1子ごとに、妻が43歳になるまでに2回
*出産した場合、妊娠12週以降で死産に至った場合は、助成回数をリセットすることができます。
申請は、治療終了日の属する年度の年度末までです。
2月、3月に治療が終了した場合は、治療終了日から60日以内なら、年度をまたいでも申請することが
できます。(終了した日を1日目とし、休日の場合はその前日となります。)
治療終了後、提出物をそろえ下記申請先へ来所または郵送(簡易書留郵便)で申請してください。
(郵送の場合は消印日を申請日とみなします。)
(1)特定不妊治療費回数追加助成金交付申請書
*申請者は原則、口座名義人と同じ方としてください。
(2)特定不妊治療費回数追加助成金受診等証明書
*治療を受けた医療機関で、申請ごとに記入してもらってください。
(3)医療機関発行の領収書
*(2)の証明書に記載の治療期間内で、自己負担100%のもの。
(4)戸籍謄本 (3カ月以内に発行されたもの)
*第2子以降の場合、戸籍謄本が必要になる場合がありますのでお問い合わせください。
(5)死産の場合で助成回数をリセットされる方は、次回の申請時に死産届の写しが必要です。
(6)事実婚の関係である場合
*事実婚関係に関する申立書、出生した場合の子の認知に関する意向書(任意様式)
・確定申告の医療費控除を予定している方は、先に特定不妊治療費の助成を受けてください。
決定された助成額を差し引いた額が、医療費控除の対象になります。
詳しくは、松阪税務署にお問い合わせください
〒515-8550 松阪市高町493番地6 松阪合同庁舎 電話番号:0598-52-3021
・他都道府県で受けた助成回数は通算されます。
健康センターはるる 春日町一丁目19番地 電話:0598-20-8087 Fax:0598-26-0201
嬉野保健センター 嬉野町1434番地 電話:0598-48-3812 Fax:0598-42-4945
飯南地域振興局地域住民課 飯南町粥見3950番地 電話:0598-32-8020 Fax:0598-32-3771
飯高地域振興局地域住民課 飯高町宮前180番地 電話:0598-46-7112 Fax:0598-46-1092
【申請書】
特定不妊治療先進医療費助成金交付申請書 [PDFファイル/58KB]
特定不妊治療費回数追加助成金交付申請書 [PDFファイル/147KB]
【証明書】
特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書 [PDFファイル/54KB]
特定不妊治療費回数追加助成金 受診等証明書 [PDFファイル/140KB]
【パンフレット】
松阪市特定不妊治療費助成のご案内(令和4年作成) [PDFファイル/1.1MB]