特定不妊治療(体外受精・顕微授精)で採卵にいたった治療を助成します。
令和4年4月からの不妊治療の保険適用にあたり、令和3年度から令和4年度をまたぐ
特定不妊治療の助成については、 以下のとおりとなります。
※松阪市の特定不妊治療費(先進医療)助成事業について はこちらをご覧ください。
以下のいずれかの治療となります。
1回
※ これまでの回数の残りが2回以上あっても、 (1) 又は (2) のうち、いずれか1回の助成
となります。( 回数の残りがない方は助成対象外 )
※ 令和4年4月1日以降に開始した「治療方法A・B・D・E・F」は助成対象外です。
(保険適用となります)
※助成の額等については 変更ありません。三重県のホームページ<外部リンク>はこちら
※特定不妊治療費助成回数追加についても同様です。
※事実上の婚姻関係にある夫婦(事実婚)可
治療内容C・Fは三重県特定不妊治療費助成事業<外部リンク>との同時申請となります。
治療内容 | 助成事業 | 上限助成額 |
---|---|---|
A・B・D・E<外部リンク> | 三重県 | 最大30万円 |
C・F<外部リンク> | 三重県 | 最大10万円 |
松阪市 | 最大7万5千円 |
助成を受けた後、出産や妊娠12週以降で死産に至った場合は、助成回数をリセットすることができます。
初めて助成を申請する、治療開始時の妻の年齢が
40歳未満:年間制限なく43歳になるまでに1子ごとに6回まで
40歳~43歳未満:年間制限なく43歳になるまでに1子ごとに3回までの内、1回
上記の(1)特定不妊治療費助成を受け、助成回数が上限に達した方で、かつ、
1回目申請の治療終了日が、平成28年1月20日以降の夫婦(事実婚可)。
治療内容A・B・C・D・E・F に対し自己負担額の2分の1(上限10万円)
*10円未満切り捨て
年間制限なく43歳になるまでに1子ごとに2回の内、1回
ただし、治療終了日から60日を超え、かつ年度をまたぐ場合は、いかなる理由があっても
申請ができませんので、2月、3月に治療が終了した場合は、必ず60日以内に申請してください。
特定不妊治療費助成事業申請書は治療内容がA・B・D・Eの方は県知事宛てのみ、C・Fの方は
金額によっては県知事宛て・松阪市長宛ての2枚記入が必要です *三重県知事宛、松阪市長宛の
申請書をそれぞれご利用ください。
*2回目以降の申請は、これまでの申請で提出した住民票が発行日から3か月以内のものであれば不要
※事実婚の方は必要な書類が異なりますので詳細はお問い合わせください。
※死産の場合で助成回数をリセットされる方は、次回の申請時に死産届の写しが必要です。
健康センターはるる 春日町一丁目19番地 電話:0598-20-8087 Fax:0598-26-0201
嬉野保健センター 嬉野町1434番地 電話:0598-48-3812 Fax:0598-42-4945
飯南地域振興局地域住民課 飯南町粥見3950番地 電話:0598-32-8020 Fax:0598-32-3771
飯高地域振興局地域住民課 飯高町宮前180番地 電話:0598-46-7112 Fax:0598-46-1092
【三重県知事宛て】特定不妊治療費助成事業申請書(両面) [PDFファイル/224KB]
【松阪市長宛て】特定不妊治療費助成事業申請書 (両面)[PDFファイル/222KB]
【松阪市回数追加事業用】特定不妊治療費助成事業申請書 [PDFファイル/199KB]
特定不妊治療費助成事業受診等証明書 [PDFファイル/313KB]
特定不妊治療費助成事業受診等証明書 (男性不妊用)[PDFファイル/103KB]