松阪市内のAEDが設置されている場所をグーグルマップ上に表示してあります。
・多くの市民が参加する催物等の主催者に対し、AED(自動体外式除細動器)の貸出しを行い、その参加者等が心肺停止状
態に陥った際に早期に救命措置を行うことにより、市民の安全と安心の確保を図ることを目的とします。
AEDは次の全てに該当する場合に貸出します。
・主に市民を対象とし、市内で開催されるイベント等。
・AEDの貸出しを受けようとする方は、イベント等を主催する団体であること。
・イベント等の開催期間を通して、医師または普通救命講習、上級救命講習その他これに類する講習を修了した方が、会場
にいること。
・イベント等の開催される期間及びその前後の期間5日以内とし、貸出台数は1イベント等につき1台とします。
・無料です。
※ただし、貸出期間中におけるAEDの運搬及び維持管理に要する費用は、借受者負担となります。貸出期間中、救命活動の
実施に際し、傷病者に対して使用したAEDパッド(成人用及び小児用を含む)に係る経費は、必要ありません。
・健康センターはるる 健康づくり課 (松阪市春日町一丁目19番地)
・電話 0598-20-8087
・令和元年9月2日から
月曜日から金曜日(祝休日及び12月29日から1月3日を除く)午前8時30分から午後5時15分までとし、返却においても同
様とします。
・貸出しを受けようとする日の2か月前から当日までに、「自動体外式除細動器(AED)貸出申請書(様式第1号) [Wordファイル/45KB]を 健康センターはるる 健康づくり課 に提出してください。
・電話による仮予約を可としますが、仮予約日を含め7日以内に貸出申請書の提出がない場合は、自動的にキャンセル扱いと
します。
AEDを管理・使用するときは、次のことを守ってください。
・AEDを使用するときは、取扱説明書に従って適切に使用してください。
・AEDを目的外に使用しないでください。
・第三者にAEDの転貸やその権利を譲渡しないでください。
・故意または過失により、AEDを破損または亡失した時は、借受者等の負担により原状回復を行ってください。