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災害見舞金の支給について

ページID:0162361 更新日:2024年9月4日更新 印刷ページ表示

台風等の自然災害や火災に遭った場合の災害見舞金の支給について

  自然災害及び住宅火災による災害を受けた場合​に、一定の要件のもと災害見舞金を支給しています。

見舞金対象者

  ・松阪市に生活の本拠があり、かつ住民基本台帳に登録がある方で住宅が被害を受けた世帯

  ・災害によって死亡または重傷を受けた方

見舞金支給基準

  (1) 住宅の流失、埋没、全焼世帯​  8万円

  (2) 住宅の半壊、半焼世帯​ 5万円 

  (3) 床上浸水世帯 2万円

  (4) 死亡者1人つき 10万円

  (5) 重傷者1人につき  

   ・入院加療30日以上 2万円   

   ・入院加療90日以上 3万円

  (6) 水損世帯 3万円

   

  ただし、災害が被災者の故意または重大な過失による場合は支給できません。

 

申請について

  健康福祉総務課に申告書の提出をする必要があります。

  ※詳細は健康福祉総務課までお問合せください。

 

申請先およびお問い合わせ先

  健康福祉総務課総務企画係 (松阪市役所 1階)   電話:0598-53-4089


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