平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震では、通学途中の児童がブロック塀の倒壊によって犠牲になりました。市では、危険なブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、避難者の安全を確保するため、倒壊の危険性のあるブロック塀等を解体する費用に対して補助します。
公衆用道路に面しているか、あるいは学校等に隣接しているブロック塀等で、所有者または管理者が行う解体について、次のいずれかに該当するものを対象とします。
ブロック塀等の一部のみを解体する場合も対象となりますが、解体後の高さは道路面から1.0メートル未満にしてください。
建築基準法第42条第2項に規定する道路に接するブロック塀等については、一部解体が認められません。また、解体後に新たに塀を新設する際には、建築確認申請時に道路後退の義務が発生する場合があります。
補助を希望される方は、特定行政庁(建築開発課)に事前確認書を提出し、そこで確認を受けたうえで申請してください。
解体するブロック塀等の面積に、1平方メートルあたり5,000円を乗じた額(上限100,000円、狭あい地域は上限150,000円)
狭あい地域とは、平成29年度に策定した「松阪市津波避難対策基本方針」において、避難場所への避難可能距離内にあるものの、道路幅員が狭いため避難に課題がある地域として指定した「避難道路狭あい地域」のことで、猟師町と町平尾町の全域が対象です。
平成30年11月15日(木曜日)から受付を開始します。(先着順)
なお、本補助制度は令和3年度までとし、令和3年12月末をもって受付を終了します。
補助件数には限りがありますので、申請前に防災対策課までお問い合わせください。
下記の書類と印鑑を持参し、防災対策課までお越しください。
必ず解体する前に補助金の申し込みをしてください。ただし、平成30年6月18日以降で既に解体された方は補助金の対象となりますので、防災対策課までお問い合わせください。