償却資産とは・・・
 会社や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品などを償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。
 事業主の方は、地方税法の規定により毎年1月1日(賦課期日)現在の所有状況を市に申告する義務があります。
償却資産の例
構築物 門、塀、庭園、舗装路面、広告塔、発電設備、外構、緑化設備など
機械及び装置 電気機械、土木機械、各種産業用機械及び装置など
船舶 一般船舶、漁船、ヨット、ボートなど
航空機 飛行機、ヘリコプターなど
車両及び運搬具 大型特殊自動車、各種運搬車など(自動車税、軽自動車税の課税対象外のもの)
工具・器具及び備品 机、椅子、パソコン、陳列棚、看板、エアコン、テレビ、厨房用品など

などの事業用資産が対象となっております。

 例えばミシンを家庭用として使用している場合には課税対象とはなりませんが、縫製工場等で事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。なお、下記の資産は課税対象となりません。

@耐用年数1年未満の資産

A取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)

B取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)

C自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

(ABの場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)
税率と免税点
課税標準額に1.4%を乗じた額が、税額となります。(100円未満切捨)
課税標準額が150万円未満の場合は課税されませんが、申告は必要です。

申告方法

 1月1日(賦課期日)現在の所有状況を申告してください。申告書類は毎年12月中旬に発送します。平成23年度申告の提出期限は平成23年1月31日(月)ですが、1月20日(木)までにご提出くださいますようご協力をお願いします。申告の手引き、償却資産申告書及び種類別明細書はページ下部からもダウンロードできます。

 なお、償却資産をお持ちでない場合や前年と比べて増減が無い場合も、申告書は必ず提出してください。

転出・廃業に際してのお願い

 転出・廃業などにより申告すべき資産が本市内に無くなった場合には、申告書にその旨を記入して提出してください。

償却資産の評価

 取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価し、3月31日までに市長が評価額を決定します。

償却資産の耐用年数の改正について

 平成20年度税制改正において、機械及び装置を中心に償却資産の法定耐用年数の大幅な改正が行われました。これに伴い、平成20年1月1日以前に取得した資産を初めてご申告される場合は、改正前と改正後両方の耐用年数を記入していただく必要がありますので、ご注意ください。
 記入方法については、償却資産(固定資産税)申告の手引きをご覧ください。
機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表 【PDF】

注意事項
 新しく事業を開始された場合等で償却資産申告書が届かない場合は資産税課までご連絡ください。土地については土地登記簿、家屋については建物登記簿や建築確認申請によって課税対象の把握ができますが、償却資産についてはこれに相当するものがないため所有者の申告が義務付けられています(地方税法第383条)

 ※虚偽の申告をした場合又は申告をしない場合
 申告すべき事項について、正当な事由がなく申告しなかった場合には、地方税法第386条及び松阪市税条例第75条の規定により過料を科せられることがあるほか、地方税法第368条の規定により不足税額に加えて延滞金を徴収することがあります。期限までに必ず申告してください。
 また虚偽の申告をされますと、地方税法第385条の規定により罰金を科されることがありますので、ご注意ください。

実地調査のお願い
 地方税法第408条の規定に基づき、実地調査を行うことがあります。その際は、参考資料の提出や担当者の立会い等のご協力をお願いします。
 なお、調査に伴い修正申告をお願いすることがありますが、その場合の課税年度は現年度だけでなく、資産の取得時期に応じて遡及することがあります。

お知らせ

 松阪市の償却資産の申告でを利用して電子申告ができるようになりました!

 eLTAXとは、地方税に関する手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。
 詳しくはeLTAXホームページ http://www.eltax.jp/ をご覧ください。

 
利用届出受付開始 → 平成22年12月20日(月)


よくある質問
◇アパートや借家を経営している方が緑化施設や駐車場部分のアスファルト舗装等をした場合、それに要した費用も償却資産として申告の対象となります。

◇リース資産については、原則としてリース会社が申告の義務を負いますので、申告の対象とはなりません。(ただしリース先の名称・住所の記入は必要です)

◇下水道工事に伴う構築物、工事費は償却資産の対象となりますが、下水道の負担金は対象とはなりません。

◇事業は行っているが、申告する資産がない場合は、申告書の備考欄に「該当資産なし」と記入してください。

各種申請書等ダウンロード

平成24年度 償却資産(固定資産税)申告の手引き 【PDF 3.67MB】

償却資産申告書 【PDF 527KB】

(増加資産・全資産用)種類別明細書 【PDF 436KB】

(減少資産用)種類別明細書 【PDF 417KB】


申告書の提出先および問い合わせ先

松阪市役所     資産税課   家屋係      (0598)53−4036
嬉野地域振興局  地域住民課 税務担当    (0598)48−3805
三雲地域振興局  地域住民課 税務担当    (0598)56−7908
飯南地域振興局  地域住民課 税務担当    (0598)32−2510
飯高地域振興局  地域住民課 税務担当    (0598)46−7113

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