母子家庭の母または父子家庭の父が適職に就くために必要な資格や技能を身に付けるため、厚生労働省が指定する教育訓練講座を受講・修了した場合に、その費用の一部を助成します。
リンク 指定教育訓練講座検索システム<外部リンク>(厚生労働省が指定する教育訓練講座を検索できます。)
松阪市に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父であって、次の1~3の条件をすべて満たす方。
1.雇用保険制度から一般教育訓練給付金の支給を受けることができない方
講座受講のために本人が支払った金額の6割相当額(上限20万円、下限12千円)
2.雇用保険制度から一般教育訓練給付金の支給を受けることができる方
1に定める額から雇用保険制度から支給される一般教育訓練給付金の額を差し引いた額
リンク 一般教育訓練給付制度(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
受講される前に事前の手続きが必要となりますので、まずご相談ください。 (申請に必要なもの)
看護師、介護福祉士などの専門的な資格を取得するために母子家庭の母または父子家庭の父が、1年以上養成機関で修業する場合、高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより生活の負担を軽減します。
松阪市に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父であって、次の1~4の条件をすべて満たす方。
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、放射線技師、管理栄養士
美容師、理容師、社会福祉士、調理師 ※平成30年1月1日から准看護師を追加しました。
訓練促進給付金 | 修了支援給付金 | |
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非課税世帯の方 | 月額100,000円 | 50,000円 |
上記以外の方 | 月額 70,500円 | 25,000円 |
※平成24年3月31日以前から修業されている方については、支給内容が上記と異なります。
修業期間の全期間(上限3年)
申請月からの支給となりますので(さかのぼって支給はしません。)必ず、早めにご相談のうえ手続きを行ってください。
(申請に必要なもの)
ひとり親家庭等の仕事と育児の両立を支援するため、平成24年4月1日より、まつさかファミリーサポートセンターを利用されるひとり親の会員に対する補助制度を開始しました。
ひとり親等の方で、「子どもを預かってもらいたいのだけれど、料金負担がちょっと・・・」という方や、「どうしても保育園の送り迎えをお願いしたいのだけど、料金負担が重くのしかかっている」といった方など、お困りの方は本制度をご活用ください。
まつさかファミリーサポートセンターを利用されたひとり親家庭の父、母または養育者で、児童扶養手当を受給されている方及び同等の所得水準にある方(利用料金を滞納していないこと。)
援助活動に伴う利用料金の3割を補助します。(交通費、食事代、おやつ代等の実費負担料金及びキャンセル料金は除きます。)
まつさかファミリーサポートセンターの会員登録をされていない方は、援助活動を利用できませんので、まず会員登録を行って下さい。
子育てを助けてほしい人(依頼会員)の要望に応じて子育てのお手伝いができる人(援助会員)を紹介し、相互の信頼と了解の上で一時的にお子さんを預かる会員組織です。
リンク まつさかファミリーサポートセンター(ホームページ)<外部リンク>
※修了支援給付金の支給にあたっては修業期間の全期間を通じて、母子家庭の母または父子家庭の父であることが条件です。