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ファミリーサポートセンター

ページID:0116350 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

ファミリーサポートセンターとは

 「子育てを応援してほしい人」(依頼会員)と「子育てを応援したい人」(援助会員)がファミリーサポートセンターを橋渡しにして、会員同士が子どもの預かりなどを一時的、臨時的に有料で応援しあう組織です。⇒ まつさかファミリーサポートセンター

お試し無料利用チケットについて

 子育て中に利用できる松阪市の子育て支援事業の1つである「ファミリーサポートセンター」を、下記対象者の方が初めて利用される場合に「お試し無料利用チケット」をご利用いただくと、3時間分の利用料金(通常2,100円)が無料となります。ぜひこの機会にファミリーサポートセンターの利用をご体験ください。

お試し無料利用チケットのご案内

ファミリーサポートセンターお試し無料利用チケットのご案内チラシ [PDFファイル/563KB]

対象者

1.ひとり親世帯

児童扶養手当の資格をお持ちの方(支給停止中の方を含む)が、お子さんの援助依頼の際に利用していただくことができます。

2.第2子以降の子の出産後の世帯

第2子以降のお子さんがお生まれになってから1歳になるまでの間、援助依頼の際に利用していただくことができます。

3.転入者世帯

転入されてから1年以内の方が、お子さんの援助依頼の際に利用していただくことができます。

 

詳しくは「まつさかファミリーサポートセンター」へお問い合わせください。

 

利用支援補助金について

 ひとり親家庭等の仕事と育児の両立や子育ての負担軽減を目的に「まつさかファミリーサポートセンター」の利用料の一部を補助します。

対象者

1.ひとり親世帯

児童扶養手当を受給されている方及び同等の所得水準にある方

2.低所得世帯

生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯

3.ダブルケア世帯

子育てと介護を必要とする世帯

4.障がい児(者)世帯

本人(依頼会員)もしくは子が障害者手帳等をお持ちの世帯

5.多胎児世帯

双子以上の多胎児童(未就学児まで)を扶養する世帯

6.多子世帯

3人以上の児童(高校相当年齢まで)を扶養し、その児童のうち未就学児が1人以上の世帯

7.産後ケア世帯

本人(依頼会員)もしくは配偶者が産後のうつ症状などにより精神的不安定な状態であり、1歳に達する日までの子を扶養している世帯

 

詳しくはファミリーサポートセンター利用支援補助金

地図情報

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