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平成29年度自動販売機設置事業者の公募について

ページID:0115126 更新日:2017年8月28日更新 印刷ページ表示

平成29年度自動販売機設置事業者の公募について

平成29年8月28日

松阪市長 竹上 真人

 公有財産の有効活用を図り、自主財源の確保のため、自動販売機(清涼飲料水等)の設置業者を選定する一般競争入札を行います。
 応募された方の中から、自動販売機設置に係る使用料について最低使用料以上の最も高い金額を提示していただいた応募者を自動販売機設置業者として決定します。

 入札に参加を検討されている方はご確認ください。

1.募集する施設一覧

募集施設一覧

 

物件
番号

 

施設名

 

施設所在地

 

設置
台数

1台当りの最低使用料
(3年分税抜)※物件番号11は2台当りの最低使用料

 

担当課

1[PDFファイル/151KB]

松阪市庁舎第1分館

松阪市殿町1315番地4

1[PDFファイル/21KB]

40,500円

財務課

2[PDFファイル/155KB]

三雲地域振興局厚生棟

松阪市曽原町872番地

1[PDFファイル/61KB]

48,300円

三雲地域振興課

3[PDFファイル/153KB]

飯高地域振興局舎

松阪市飯高町宮前180番地

1[PDFファイル/302KB]

38,100円

飯高地域振興課

4[PDFファイル/152KB]

旧飯高特産物販売施設

松阪市飯高町宮前179番地3

1[PDFファイル/626KB]

45,300円

飯高地域振興課

5[PDFファイル/151KB]

松阪市産業振興センター

松阪市本町2176番地

1[PDFファイル/18KB]

35,400円

産業振興センター

6[PDFファイル/156KB]

松阪市子ども支援研究センター

松阪市川井町690番地1

1[PDFファイル/299KB]

68,400円

子ども支援研究センター

7[PDFファイル/152KB]

クラギ文化ホール

松阪市川井町690番地

1[PDFファイル/170KB]

46,500円

市民文化会館

8[PDFファイル/152KB]

クラギ文化ホール

松阪市川井町690番地

1[PDFファイル/170KB]

42,000円

市民文化会館

9[PDFファイル/153KB]

農業屋コミュニティ文化センター

松阪市川井町690番地

1[PDFファイル/182KB]

46,500円

市民文化会館

10[PDFファイル/153KB]

松阪牛の里オーシャンファーム武道館

松阪市大足町1064番地

1[PDFファイル/11KB]

42,900円

スポーツ課

11[PDFファイル/153KB]

阪内川スポーツ公園運動施設

松阪市大足町1064番地

2[PDFファイル/74KB]

91,800円(45,900円×2台)

スポーツ課

計(11物件)

 

 

12台

 

 

 各物件番号をクリックしていただくとそれぞれの物件番号に係る「募集要項」をご覧いただけます。
 また物件の設置台数をクリックいただくと設置箇所の図面をご覧いただけます。
 入札に参加されるに当たっては必ず「募集要項」を熟読したうえでご参加ください。

2.応募資格要件

 次に該当する個人及び法人は、応募することができません。(決定後、要件を満たしていないことが判明したときは、決定取り消します。)

  1. 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のための同意を得ていない者
  2. 破産者で復権を得ていない者
  3. 市区町村税を滞納している者
  4. 正当な理由なくして松阪市との契約を過去3年間に遡り履行しなかった者
  5. 過去3年間の間に松阪市の施設における自動販売機設置事業者募集に応募し、設置事業者に決定した者が正当な理由なくして辞退した場合
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する者又は、暴力団員が実質的に支配している会社等
  7. 自動販売機の設置業務において自ら管理運営する期間が過去2年間以上の実績を有していない者

3.設置事業者

 設置事業者数は、各施設の募集要項を確認してください。

4.応募できる物件数

 複数の物件に応募していただけます。ただし、同一物件番号のものについて、同一参加者が重複して応募することはできません。

5.応募条件等

(1)使用料等

  1. 使用許可の期間
    使用許可の期間は、平成30年4月1日から平成33年3月31日とします。
    ただし、必要に応じ各施設募集要項で定める期間において更新することができることとします。
  2. 使用料
    松阪市が設定する最低使用料以上で申し込みください。
    設置事業者として決定した者が提示した応募価格に100分の108を乗じた額を3年分の使用料とします。
    各年度の使用料は、年度当初に松阪市が発行する納入通知書により指定する期限までに納付してください。(各年度における使用料の計算については、各施設募集要項を確認してください。)

(2)設置業者決定方法

 最低価格以上のなかで最高の応募価格を提出された方を落札者とします。
 ただし、最高額で入札した方が辞退した場合及び設置事業者の決定を取り消した場合は、次点の方を設置事業者とします。

(3)必要経費の負担

 自動販売機について電気量・水道量(カップ式のみ)を測定する計量器(検定有効期間内の電気の子メーター・水道の子メーター)を設置業者において設置してください。
 自動販売機・計量器の設置及び撤去に要した工事費、移転費等の一切の費用は設置事業者の負担とします。

(4)光熱水費の徴収

 光熱水費については設置事業者の負担とし、松阪市が発行する納付書により指定する期限までに納付してください。
 電気料金については、各月の1kwh当り単価に計量器による使用量を乗じて得た額とします。
 水道料金については、各月の1立方メートル当り単価に計量器による使用量を乗じて得た額とします。(自動販売機によってはタンク内蔵型があり、その場合は水道の引き込みを不要とすることができます。)

(5)自動販売機の基準等

 自動販売機のタイプは、各施設募集要項に従ってください。

(6)使用上の制限

 次のことを遵守してください。

  1. 使用許可の条件(別紙「許可条件[PDFファイル/49KB]」)を遵守すること。
  2. 行政財産使用料を確実に納付すること。
  3. 自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸してはならないこと。
  4. 販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、松阪市の指示に従うこと。
  5. 酒類(ノンアルコールビールを含む。)の販売は行わないこと。
  6. 販売品目は清涼飲料水等とし、標準小売価格より高い価格で販売しないこと。
  7. 各施設の指定する販売品目の条件を満たすこと。

(7)維持管理責任

 次のことを遵守してください。

  1. 商品補充、金銭管理などの自動販売機の維持監理については、設置事業者が行うこと。
    また、常に商品の賞味期限に注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。
  2. 自動販売機に併設して、使用済み容器の回収ボックスを設置するとともに設置事業者の責任で適切に回収・処分すること。(回収ボックスは、使用許可面積内に自動販売機と共に納まること。)
    回収ボックスの設置、収集方法については、各施設募集要項に従ってください。
  3. 衛生管理者及び感染症対策については、関係法令等を遵守するとともに徹底を図ること。
  4. 自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで安全設置すること。(壁及び床等へアンカーボルト等による固定を行う場合は、事前に松阪市の承諾を得ること。)
  5. 自動販売機の故障、問い合わせ並びに苦情については、設置事業者の責において対応すること。また、自動販売機に故障時等の連絡先を明記すること。
  6. 節電対策のため、市から指示があった場合には照明消灯に協力すること。
  7. 年間の販売本数及び売上額について、市から指示があった場合には速やかに報告すること。

(8)原状回復

 設置事業者は、許可期限が満了又は許可が取り消された場合は、速やかに原状回復してください。なお、原状回復に際し、設置事業者は一切の補償を松阪市に請求することができません。

6.参考データ

各施設ごとの参考データについては各施設の募集要項を参照してください。
下記のデータ例はあくまで参考ですので各施設ごとにすべてのデータが揃っているわけではないのでご注意ください。

販売価格について

各施設で現在販売している清涼飲料水等の価格表[PDFファイル/23KB]はダウンロードを参考としてください。

データ例

  1. 清涼飲料水自動販売機等の売上等の状況(年間)
  2. 職員数
  3. 来館者数推計(年間)

7.応募申込手続き

(1)申込方法(持参に限ります。)

  1. 申込受付期間 平成29年9月25日(月曜日)~平成29年9月29日(金曜日)
    午前9時~午後5時まで
  2. 提 出 先 松阪市殿町1340番地1(松阪市役所本庁舎本館3階)
    松阪市総務部財務課財産管理係
  3. 郵送、ファックス、電子メール等による受付は行いません。
  4. 申込者本人の確認を行うため本人確認できるもの(運転免許証等、顔写真があるもの)をお持ちください。
  5. 代理人の場合は、委任状[Wordファイル/30KB]を提出してください。(法人の申込みで従業員等の方が代理である場合を含む。)また、代理人本人を確認できるもの(運転免許証等、顔写真があるもの)をお持ちください。
    委任状[Wordファイル/30KB]に使用する印鑑は、印鑑登録印とし、印鑑登録証明書(1通 業者登録がある場合省略可)の提出が必要です。

(2)必要な書類(各1部)

  1. 応募申込書(松阪市所定書式)[Wordファイル/40KB]
    (松阪市契約規則第5条の規定による一般競争入札者資格者名簿に登録のある業者は、一部書類の提出を省略することができます。)
    添付書類
    • 【1】誓約書(松阪市所定書式)[Wordファイル/30KB]
    • 【2】個人の場合:身分証明書 1通(業者登録がある場合省略可)
    • 【3】法人の場合:登記簿謄本(現在事項全部証明書) 1通(業者登録がある場合省略可)
    • 【4】印鑑登録証明書 1通(業者登録がある場合省略可)
    • 【5】市区町村税完納証明書 1通(設置事業者の所在地市町村税の滞納がないことを証明するもの)
      ※【2】から【5】は、発行後3ヶ月以内のもの。コピーでも可
  2. 設置実績調書(松阪市所定書式)[Wordファイル/34KB]
  3. 販売品目一覧表(松阪市所定書式)[Wordファイル/36KB]
  4. 自動販売機の仕様書(カタログ可)
  5. 会社概要(パンフレット等でも可)

(3)書類審査

 提出していただいた応募書類を審査のうえ、承認通知を10月6日(金曜日)までにファックスにて送付します。

8.設置事業者の決定等

(1)価格提案書提出日時及び場所

 平成29年10月16日(月曜日)
 松阪市殿町1340番地1 松阪市役所第3別棟2階入札室
 各物件ごとの入札時間[PDFファイル/28KB]についてはダウンロードを参照してください。

(2)提出する書類(各1部)

 下記の松阪市所定書式を使用し、1物件毎に封をし提出すること。
 価格提案書(松阪市所定書式)[Wordファイル/33KB]

(3)価格提案書について

 価格提案書[Wordファイル/33KB]は、定型封筒(長形3号など)に入れた上で封をしてください。当該封筒の表面に“物件番号○○”、“件名 自動販売機設置”、応募者の“住所”、“氏名”をボールペンで記入してください。(物件番号毎に提出してください。)
 封筒記入方法[PDFファイル/32KB]についてはダウンロードをご覧ください。

(4)設置事業者の決定

  1. 価格提案書[Wordファイル/33KB]を提出されたその場で開封し、最低価格以上のなかで最高の応募価格を提出された方を設置事業者に決定します。
  2. 最高となるべき価格及び次点の価格において、同価の価格提案書[Wordファイル/33KB]の応募をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定します。
    なお、くじを引くことを辞退することはできません。
  3. 設置事業者を決定したときは、事業者名及び金額を、松阪市ホームページにおいて応募者氏名、応募価格と共に公表します。
    また、設置事業者を決定しないときは、その旨を価格提案書開封に立ち会った応募者に連絡します。
  4. 設置事業者を決定後、手続き等について説明を行います。

9.使用許可申請の手続き

 設置事業者に決定した者は、平成29年10月31日(火曜日)までに行政財産使用許可申請書を提出してください。

10.使用許可条件の厳守について

 行政財産使用許可申請を受付後に、松阪市から行政財産使用許可書を交付します。
許可に当っては、別紙「許可条件[PDFファイル/49KB]」を厳守してください。許可条件を違反したときは、許可期間中であっても許可を取り消すことがあります。この場合において、許可を取り消されたことにより損害が生じても、松阪市はその補償又は使用料の返金は行いません。

11.設置事業者の設置辞退

 設置事業者が自動販売機の設置を辞退した場合、設置事業者の次に高い価格を提案した者を設置事業者とすることと
し、使用料は、次に高い価格を提案した設置事業者の提案価格とします。

12.設置事業者の決定の取消し

 次のいずれかに該当する場合は、設置事業者としての決定を取り消します。

  1. 正当な理由なくして、指定する期日までに使用許可の手続きに応じなかった場合。
  2. 設置事業者が応募資格を失った場合。
  3. 松阪市の施設における自動販売機設置事業者募集に応募し、設置事業者に決定した者が、正当な理由なくして辞退した場合。

13.無効要件

 次のいずれかに該当するものは、無効とします。

  1. 各設置場所の最低価格を下回る価格によるもの。
  2. 応募資格者の記名押印がないもの。
  3. 松阪市が交付した価格提案書を用いないで価格提案したもの。
  4. 同一価格提案について、2以上の価格提案をしたもの。
  5. 応募価格又は応募資格者の氏名その他主要部分が識別し難いもの。
  6. 金額の訂正、削除、挿入等のある価格提案書によるもの。
  7. 価格提案に関し不正な行為を行った者がしたもの。
  8. 価格提案書が開札時間に指定の開札場所に提出されなかったとき。
  9. その他価格提案に関する条件に違反したもの。

14.その他

 使用許可の手続きに関する一切の費用については、設置予定事業者の負担とします。

 ※代理人に係る注意事項

 支店、営業所で参加される場合については下記のとおり取り扱うこととします。

  • 委任状[Wordファイル/30KB]を必ず提出してください。
  • 委任者欄には本社の住所、社名を記入してください。実印の押印をお願いします。
    (印鑑証明書の添付を求めます。)
  • 代理人欄には支店、営業所の住所、支店、営業所名をご記入ください。押印は契約印とします。(契約印:契約の際等に使用する印とします。)
  • 委任状[Wordファイル/30KB]の代理人欄に押印された印で応募申込書、誓約書、価格提案書等及び契約関係書面に押印してください。
  • 完納証明書については代理人たる支店、営業所が所在する市町村の証明を添付してください。
  • 支店、営業所等で参加される場合、支店長、営業所長などの長以外の方が応募申込手続きや入札に参加される場合は支店、営業所長が委任者である委任状を作成していただくこととなります。(委任状が2通必要となります。例:本社→支社、支社→担当者)

 共通様式集(応募申込書、誓約書、委任状、質疑書、価格提案書、設置実績調書、販売品目一覧表)[Wordファイル/68KB]

15.問い合わせ先

 質問については、別紙、質疑書(松阪市所定書式)[Wordファイル/32KB]により原則、ファックスにて問い合わせてください。回答はファックスにて行います。(Fax:0598-26-4030)

ダウンロードファイル

物件番号1 募集要項[PDFファイル/152KB]
物件番号1 設置箇所の図面[PDFファイル/22KB]
物件番号2 募集要項[PDFファイル/155KB]
物件番号2 設置箇所の図面[PDFファイル/61KB]
物件番号3 募集要項[PDFファイル/153KB]
物件番号3 設置箇所の図面[PDFファイル/303KB]
物件番号4 募集要項[PDFファイル/152KB]
物件番号4 設置箇所の図面[PDFファイル/626KB]
物件番号5 募集要項[PDFファイル/152KB]
物件番号5 設置箇所の図面[PDFファイル/19KB]
物件番号6 募集要項[PDFファイル/156KB]
物件番号6 設置箇所の図面[PDFファイル/299KB]
物件番号7 募集要項[PDFファイル/153KB]
物件番号7 設置箇所の図面[PDFファイル/170KB]
物件番号8 募集要項[PDFファイル/153KB]
物件番号8 設置箇所の図面[PDFファイル/170KB]
物件番号9 募集要項[PDFファイル/154KB]
物件番号9 設置箇所の図面[PDFファイル/183KB]
物件番号10 募集要項[PDFファイル/154KB]
物件番号10 設置箇所の図面[PDFファイル/11KB]
物件番号11 募集要項[PDFファイル/154KB]
物件番号11 設置箇所の図面[PDFファイル/75KB]
使用許可条件[PDFファイル/49KB]
清涼飲料水等の価格表[PDFファイル/24KB]
入札時間[PDFファイル/28KB]
封筒記入方法[PDFファイル/33KB]
応募申込書[Wordファイル/40KB]
誓約書[Wordファイル/30KB]
委任状[Wordファイル/30KB]
質疑書[Wordファイル/32KB]
価格提案書[Wordファイル/33KB]
設置実績調書[Wordファイル/34KB]
販売品目一覧表[Wordファイル/36KB]
共通様式集(応募申込書、誓約書、委任状、質疑書、価格提案書、設置実績調書、販売品目一覧表)[Wordファイル/68KB]

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