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2-5 定期報告

ページID:0116024 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

定期報告を必要とする建築物の用途、規模及び報告時期(*1)
(建築基準法施行令第16条、松阪市建築基準法施行細則第10条)

詳細
  対象用途 規模等(いずれかに該当するもの) 報告時期
(1)-1
  • 劇場
  • 映画館
  • 演芸場
  1. 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  2. 当該用途の床面積(客席部分)が200平方メートル以上の場合
  3. 主階が1階にない場合
  4. 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合
平成30年を始期として隔年の6月1日から9月30日まで
(1)-2
  • 観覧場(屋外観覧場は除く。)
  • 公会堂
  • 集会場
  1. 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  2. 当該用途の床面積(客席部分)が200平方メートル以上の場合
  3. 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合
(2)
  1. 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)
  2. 旅館、ホテル
  3. 共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る。)
  4. 寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。)
  5. 就寝用途の児童福祉施設等
  • 助産施設、乳児院、障害児入所施設
  • 助産所
  • 盲導犬訓練施設
  • 救護施設、更生施設
  • 老人短期入所施設(小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所を含む。)その他これに類するもの(*2)
  • 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム
  • 母子保健施設
  • 障害者支援施設、福祉ホーム
  1. 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  2. 2階にある当該用途の床面積が300平方メートル以上の場合
  3. 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合
平成29年を始期として隔年の6月1日から9月30日まで

(3)

(*3)

  • 体育館
  • ボーリング場
  • 博物館
  • スキー場
  • 美術館
  • スケート場
  • 図書館
  • 水泳場
  • スポーツの練習場
  1. 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  2. 当該用途の床面積が2,000平方メートル以上の場合
平成30年を始期として隔年の6月1日から9月30日まで
(4)
  • 百貨店
  • マーケット
  • 展示場
  • キャバレー
  • カフェー
  • ナイトクラブ
  • バー
  • ダンスホール
  • 遊技場
  • 公衆浴場
  • 待合
  • 料理店
  • 飲食店
  • 物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。)
  1. 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  2. 2階にある当該用途の床面積が500平方メートル以上の場合
  3. 当該用途の床面積が3,000平方メートル以上の場合
  4. 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合
平成30年を始期として隔年の6月1日から9月30日まで

*1 避難階以外の階を次の用途に供するもの
*2 宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンターは、「その他これに類するもの」に該当する。
*3 学校に附属するものを除く。

定期報告を必要とする建築設備等及び報告時期
(建築基準法施行令第16条、松阪市建築基準法施行細則第11条、第11条の2)

詳細
  建築設備等の種別 対象 報告時期
(1) 昇降機

エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機(フロアタイプのものに限る。)

  • いずれも住戸内のみを昇降するものを除く。
  • 労働安全衛生法施行令第1条第9号に規定するエレベーター(労働基準法別表第1第1号から第5号に掲げる工場等に設置されているもののうち一般公衆の用に供されていないもの。)のうち、同令第12条第1項第6号に該当するもの(積載荷重が1トン以上のもの。)を除く。
毎年、当該昇降機の設置者が法第87条の2において準用する法第7条第5項または法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月の1月間
(2) 防火設備
  1. 定期報告が必要となる建築物に設けられる防火設備
  2. 以下に掲げる用途のうち、床面積が200平方メートル以上の建築物に設けられる防火設備
  • 病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)
  • 共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る。)
  • 寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。)
  • 就寝用途の児童福祉施設等

 外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーを除く。
毎年、6月1日から11月30日まで
(3) 準用工作物 観光用エレベーター、観光用エスカレーター、遊戯施設 毎年、当該工作物の築造主が法第7条第5項または法第7条の2第5項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月の1月間
  • 平成28年5月31日までに既に設置されている小荷物専用昇降機については、平成28年6月1日から2019年(令和元年)5月31日までに最初の報告を行う必要があります。
    また、以降については、最初に行った定期報告の日の属する月に応当する月の 1月間が報告時期となります
  • 防火設備については、平成28年6月1日から2019年(令和元年)5月31日までに最初の報告を行う必要があります。

様式

様式詳細
  WORD
EXCEL
PDF
建築物 報告書 報告書 [Word 83KB] 報告書 [PDF 30KB]
概要書 概要書 [Word 50KB] 概要書 [PDF 12KB]
調査結果表(R4.1.1改正) 調査結果表(R4.1.1改正) [Excel 74KB] 調査結果表(R4.1.1改正) [PDF 131KB]
別添1(R4.1.1改正) 別添1(R4.1.1改正) [Word 92KB] 別添1(R4.1.1改正) [PDF 9KB]
別添2 別添2 [Word 50KB] 別添2 [PDF 179KB]
昇降機 報告書 報告書 [Word 72KB] 報告書 [PDF 118KB]
概要書 概要書 [Word 42KB] 概要書 [PDF 77KB]
検査結果表 検査結果表 [Excel 255KB] 検査結果表 [PDF 1.1MB]
別添1 別添1 [Word 30KB] 別添1 [PDF 54KB]
別添2 別添2 [Word 32KB] 別添2 [PDF 52KB]
防火設備 報告書 報告書 [Word 55KB] 報告書 [PDF 21KB]
概要書 概要書 [Word 37KB] 概要書 [PDF 9KB]
検査結果表 検査結果表 [Excel 71KB] 検査結果表 [PDF 239KB]
別添1 別添1 [Word 58KB] 別添1 [PDF 73KB]
別添2 別添2 [Word 48KB] 別添2 [PDF 95KB]
改善報告書 改善報告書 [Word 37KB] 改善報告書 [PDF 84KB]
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