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若者定住住宅について

ページID:0115697 更新日:2022年6月1日更新 印刷ページ表示

若者定住住宅について

 若者定住住宅とは、若者の定住を促進し地域の活性化を図るために建設した公営住宅です。※若者定住住宅の入居に関することについては、松阪市営若者定住住宅条例などによって定められています。

入居資格

 申込できる方は、次のすべての要件を満たしていることが必要です。

  1. 申込者及び同居予定者が、共に松阪市内に持ち家(共有部分も含む)がないこと。
    松阪市外に持ち家があってもこの条件は満たすことになります。松阪市内に居住できる物件を持っている場合は、申し込むことはできません。
  2. 申込者が、松阪市内の市営住宅及び県営住宅に入居していないこと。
    婚約者が市営住宅などに入居していて、同居者として入居することはできます。
  3. 現に同居しているか、同居しようとする親族がある方。
    • 単身での申し込みはできません。
    • 婚約も含みますが、入居時に入籍したことを確認します。
  4. 傍系親族(兄弟姉妹など)のみで構成された世帯でないこと。
    「兄弟姉妹だけでの申し込み」など、傍系親族だけの世帯構成での申し込みはできません。
  5. 申込時において、申込者及び同居予定者の年齢が満40歳以下であること。
    夫婦のどちらかが満40歳以下である世帯は、上記の世帯とみなします。
  6. 公営住宅法に基づき算出した世帯所得が月額10万円以上あること。
    生活保護受給者は、この条件から申し込むことができません。
  7. 市町村税を滞納していないこと。
  8. 定住を考えてみえる方。
    定住する方向けに建設された市営住宅ですので、短期間の居住しか考えていない方は、申し込みをお控えください。
  9. 入居申込者または同居親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
  10. 過去に市営住宅に入居していた方にあっては、その時の家賃等を滞納していないこと。

※「収入月額」とは {申込者全員の所得金額-(本人を除く申込親族数×38万円+特別控除金額)}÷12ヶ月

入居募集について

 住宅の空き状況に応じて、入居募集を行います。また、定期募集で入居者が決まらない住宅があった場合には、随時募集を実施します。