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松阪市がけ地近接等危険住宅移転事業について

ページID:0116009 更新日:2022年3月1日更新 印刷ページ表示

松阪市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金制度のご案内

制度概要

 松阪市内において、がけ地の崩壊等の恐れがある土地に建設されている危険住宅
の移転を促進することを目的として、移転に要する経費の一部を支援する制度です。

 ※この補助事業は、国・県・市の補助金を活用して実施する事業であり、事業実施
を行う前年度に、国県に事業要望(事業計画等を提出)を行い、事業採択されて
可能となる事業です。

補助要件

対象地区要件

  • 三重県が指定した土砂災害特別警戒区域
  • 建築基準法第39条第1項または、第40条に基づく条例により建築を制限して
    いる区域
  • 松阪市の事業計画に基づく移転であること等

対象住宅要件

  • 既存不適格住宅
    ※旧法・旧規定の基準で合法的に建てられた建築物であり、その後、法令の
    改正等により、現行法に対して不適格な部分が生じた建築物です。
  • 建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、特定行政庁が勧告
    等を行った住宅
  • 松阪市の事業計画に基づく移転であること等

補助内容

除却等費

 危険住宅の除去などに要する費用等(限度額 802千円/戸)

建設助成費

 危険住宅に代わる新たな住宅の建設(購入を含む)のため、金融機関等から
 融資を受けた場合の利息に相当する額(借入利率:年8.5%を限度)
 [通常限度額]4,150千円/戸(建物3,190千円/戸、土地960千円/戸)

【令和5年度事業要望受付期間】

 令和4年4月1日(金曜日)~令和4年4月28日(木曜日)
 ※令和5年度事業要望受付期間終了後、次回受付予定は来年度
 (令和6年度事業要望分)になります。

がけ地近接等危険住宅移転事業 三重県ホームページ
http://www.pref.mie.lg.jp/JUTAKU/HP/44468031396_00001.htm