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農業振興地域整備計画の変更(農振除外・農振編入・用途区分の変更)の手続きについて

ページID:0116561 更新日:2021年11月24日更新 印刷ページ表示

農業振興地域制度とは

 農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づいて、農業の振興を図るべき地域を定め、土地の有効利用と農業の近代化のための措置を計画的・集中的に推進し、農業の健全な発展と優良農地の保全・形成を目的とする制度であり、昭和44年に制定されました。この制度は、優良な農地を確保するため、農地法による農地転用許可制度と併せて設けられている制度です。

農業振興地域及び農用地区域について

 農業振興地域は、今後10年以上にわたり総合的に農業の振興を図るべき地域として県が指定をしております。さらに市では、土地改良事業を施行するなど、優良農地として確保及び保全が必要である農地について、農業振興地域内の農用地区域として指定しており、この農用地区域内の農地及び採草放牧地を一般的に「農振農用地」と呼んでいます。また、農業振興地域内の農用地区域以外の土地を「白地農地」と呼んでいます。農振農用地は、原則として農地以外の用途に利用することはできません。

農業振興地域整備計画の変更(農振除外・用途区分の変更・農振編入)とは

 農振農用地に、やむを得ず住宅や工場など農地以外の用途を計画し利用したい場合は、農用地区域から白地農地への変更手続きが必要です。これを「農振除外」と一般的にいいます。

 農振農用地に、温室・牛舎・農機具収納庫など農業用施設を計画する場合についても、農地から農業用施設用地への変更「用途区分の変更」が必要となります。

 また、農地を農用地区域に「編入」しようとする場合(すでに農用地区域から除外した農地で、一定の年数が経過したにも関わらず農地転用していない農地についての編入を含む)、農用地区域への編入申請が必要となります。農振除外と同時に受付けますので、手続きをお願いします。

農振除外をする前に

 農振除外をするにあたっては、計画しようとする農地が、次の5要件をすべて満たすものに限られます。また、その計画が農地法、都市計画法など他法令による許可が見込まれる必要があります。ご相談をされる前に、チェックリストのすべての項目に該当しているか確認してください。

 事前相談チェックリスト [Excelファイル/15KB]

農振除外要件(農振法第13条2項)

  1. 農振除外に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替えする土地がないこと。
  2. 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用など営農に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者(担い手の農業者など)に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 農用地等の保全または利用上必要な施設(土地改良施設など)の有する機能に、支障を及ぼすおそれがないこと。
  6. 土地改良事業(圃場整備事業・かんがい排水事業等)の工事完了年度の翌年度から起算して8年を経過した農地であること。

各種申出の受付期間

農振除外・農振編入(緊急変更)

年2回(1月、7月)の末日締め

用途区分の変更(軽微変更)

年4回(5月、8月、11月、2月)の末日締め

それぞれ、午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日・年末年始を除く)

  • 締切日までに完成した内容での書類提出が必要となります。不備等があった場合、次回の受付までお待ちいただくことになります。
  • 農振除外に要する期間(上記、農振除外申請から農地転用までの流れに記載する期間)は、申出を受け付けた日から起算するのではなく、審査開始(例えば緊急変更の場合、受付月(1月または7月)の翌月)からの起算となりますのでご注意ください。
  • 「農業振興地域整備計画」の見直しに伴い、農振除外等の受付を停止する場合がございますのでご注意ください。

農振除外(農振整備計画の変更)の流れ

 審査の中で、書類の補正、追加資料の提出等を求めることがあります。また、確認のため現地において、写真撮影を行いますので、ご承知おきください。農振除外の手続きには概ね6ヶ月以上の期間が必要となります。(異議申立や、協議の進行状況によってはさらに日数を要する可能性があります。)また、計画の内容によっては変更が認められない場合もありますので、余裕をもって申出ください。

※変更通知は、申出者(所有者、使用者、代理人)あてに送付します。
※除外後の転用手続きは、松阪市農業委員会(Tel53-4137)へお問い合わせください。

農振除外等の各種手続きについて

申出書類

 農振除外・軽微変更・編入申し出の様式は下記添付ファイルからダウンロードできます。市役所農水振興課にも用意してありますので、申し出てください。

※代理人は、行政書士に限ります。

農振除外(緊急変更)

農振編入(緊急変更)

 農業振興地域整備計画の緊急変更(編入)に係る申出書 [Wordファイル/36KB]

用途区分の変更(軽微変更)

受付場所

  • 松阪市役所 農水振興課 農業係(松阪市役所 本庁舎4F) 0598-53-4116
  • 北部農林水産事務所(嬉野・三雲) 0598-48-3818
  • 西部農林水産事務所(飯南・飯高) 0598-46-7114
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