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生活保護制度

ページID:0121447 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

生活保護制度とは

生活保護制度とは、生活に困っている人が、資産や能力等をすべて活用してもなお生活できない時に、一緒に生活しているすべての人を一つの世帯として、困っている状況や程度に応じて、国で定められた基準に基づき、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、一日も早く自分の力で生活していけるように援助することを目的としています。

相談窓口

生活に困っている方は、松阪市福祉事務所保護自立支援課(松阪市役所内)とお近くの地域振興局地域住民課で相談を受け付けておりますのでご相談ください。なお、相談に来ることができない方は、下記の連絡先までお電話ください。

連絡先

  • 松阪市福祉事務所 保護自立支援課 Tel 53-4076
  • 嬉野地域振興局  地域住民課   Tel 48-3809
  • 三雲地域振興局  地域住民課   Tel 56-7910
  • 飯南地域振興局  地域住民課   Tel 32-2922
  • 飯高地域振興局  地域住民課   Tel 46-7112

よくある質問

質問1

生活保護を受けられるときはどんなとき?

回答1

国で定められている最低生活費より、世帯の収入が少ないときです。
保護費は、国で定められる最低生活費から世帯の収入を差し引いた差額が支給されます。
※最低生活費は、年齢や世帯の人数などにより異なります。

例1)80歳の高齢者が、持ち家に単身世帯で生活している場合の最低生活費
  金額 用途
生活扶助 65,470円 (食費・被服費・光熱水費など)
合計 65,470円  
例2)35歳の夫と35歳の妻、5歳の子どもの3人世帯が、家賃45,000円のアパートで生活している場合の最低生活費
  金額 用途
生活扶助 150,320円 (食費・被服費・光熱水費など)
住宅扶助 45,000円 (家賃)
合計 195,320円  

保護の要件

生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提であり、また、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護よりも優先します。

資産の活用とは

預貯金、生活に利用されていない土地・家屋などがあれば売却・賃貸するなどして生活費に充ててください。

能力の活用とは

働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。

あらゆるものの活用とは

年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。

扶養義務者の扶養とは

親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。

質問2

医療費だけを何とかしてもらうことはできますか?

回答2

生活保護には、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8種類の扶助があり、このうちどれか一つだけ生活保護を適用することはできません。ただし、世帯の収入の額によって、支給される扶助が異なります。

質問3

住宅ローンの返済があり、生活に困っていますが、生活保護を受給できますか?

回答3

住宅ローンに限らず、生活保護受給中は借金の返済が認められないので、借金の返済を理由とした生活保護の受給はできません。

質問4

車を持っていますが、生活保護を受給できますか?

回答4

生活保護制度では、原則として自動車の保有、あるいは使用することが認められません。ただし、公共交通機関の利用が著しく困難な地域にお住まいの方で、通勤や障がい者の方の通院に使用する場合等、例外的に保有や使用が認められる場合があります。