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令和6年度 保育園・認定こども園(保育園部※2号・3号認定)途中入園申込について

ページID:0116491 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

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保育園(認定こども園の2号・3号認定、小規模保育事業施設)とは

 保護者が働いている場合や、疾病などのために児童を家庭で保育することができない場合に、家庭の保護者に代わって保育する施設です。入園するためには市内に住所があり、0歳~5歳(平成30年4月2日生まれ~)の児童であることに加え、保護者がいつも働いている場合や、病気などで家庭での保育ができないなどの理由で保育が必要と認められる場合であることが条件です。
こども未来課で入園を取り扱っている公立保育園は12園、私立保育園は16園、認定こども園は8園、小規模保育事業施設は2園(入園案内p.21~p.22)あります。
※ 0歳児については月齢が低い場合、入園の受け入れができない場合があります。受入れができる月齢については入園案内p.21~p.22をご覧ください。設定されている月齢付近の場合、受け入れができるかどうか事前に希望園へ確認してください。早朝保育、延長保育、土曜日保育についても困難な場合がありますので、希望園でご確認願います。

入園資格

松阪市に住民登録があり、家庭の状況が次の「1~9」のいずれかに該当するため、保育が必要と認められる児童

(申込時点で市外に住所がある場合についても申込自体はできますが、入園月の前月末までに住民登録の異動手続きを行わなかった場合、入園内定を取り消しする場合があります。)

1.児童の保護者などがいつも家庭の外で仕事をしているため。あるいは、いつも家庭内で児童と離れて、日常の家事以外の仕事をしている。(※保護者が育児休業を取得されている場合は、必ず入園月中もしくは入園月前に仕事へ復帰することが条件です。復帰しない場合や、退職した場合、入園内定を取消しする場合があります。)

2.母親が出産の前後であるため。(入園できるのは、最大で出産予定月の前2か月と出産(予定)日から8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間となります。)【例】9月1日が出産日の場合、出産日から起算して8週間を経過する日が10月26日になるため、10月末日で退園となります。

3.児童の保護者などが疾病または、心身に障がいがあるため。

4.児童の同居親族に長期にわたる病人や、心身に障がいのある人がいて、児童の保護者などがいつもその看護にあたっているため。

5.住家において、児童の保護者などが災害(火災、風水害、震災等)の復旧にあたっているため。

6.児童の保護者などが求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っているため。(※入園後1か月以内に月64時間以上の仕事に就労開始することが条件です。)

7.児童の保護者などが学校等に就学している、または職業訓練を受けているため。(※入園後1か月以内に就学開始することが条件です。)

8.虐待やDVのおそれがあるため。

9.その他、1~8の要件に類する状態にあり、市長が認める場合。

年度途中の入園申込みについて

 令和6年5月以降、毎月1日を入園日として、定員に余裕がある場合に限り入園することができます。

※令和6年11月以降の途中入園については、最大で令和7年3月末までの入園期間となります。令和7年4月以降の入園も必要な方は、別途申込みが必要です。

※転入予定でのお申込みの方は、入園月の前月中までに松阪市に住民登録をしていただくことが前提となります(入園決定後でもかまいません。前月中に住民登録をしなかった場合、入園決定を取消させていただく場合があります)。

※育児休暇から復帰を理由に入園を希望される場合は、復帰される前月の受付期間に入園申込みを受付します。

申込み方法

 申込み書類一式を、「市役所こども未来課」または、各「地域振興局地域住民課」に提出してください。

 ※申込みに必要な書類は、「令和6年度保育園入園案内 」(9ページ目)をご覧ください。

受付期間

 原則として、入園希望月の前月の1日から15日の間に提出してください(土曜日・日曜日・祝日は除く)。ただし、15日が土・日・祝日の場合は、14日以前の直近の平日が締切日となります。

受付時間

 午前8時30分~午後5時15分

入園の決定について

 入園の決定については電話連絡でお知らせします。内定した場合は、入園日前日までに面接をします。この面接調査、及び面接時に行う健康チェックを受けられない場合や、健康チェックの結果によっては内定が取り消しになる場合があります。

入園の可否(利用調整)について

 入園の可否については、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める、保育の必要度の高い児童から受入れ可能な範囲内において順次決定しますが、公平を図るため面接調査及び実態調査を行います。入園希望者数が受入れ可能な児童数を超えた場合は、ご希望の保育園等に入園できない場合もあります。利用調整の詳細については、「令和6年度松阪市保育園・認定こども園(保育園部)入園基準について」をご確認ください。

★保育料について

 保護者(原則として父母)に課税された、令和5年度市区町村民税をもとに、別に定める保育料基準額表により決定します。なお、令和6年9月分からは令和6年度市区町村民税により決定します。(変更になる場合があります)

※詳しくは、「利用者負担額(保育料)について」をご覧ください。

 また、入園案内p.17(ワンモアベイビー支援)、p.15~p.17(保育料について、令和6年度保育料基準額表について)、の内容についてもご確認ください。

ワンモアベイビー支援対象の方は、以下のフォームから申請してください。

令和6年度 ワンモアベイビー支援保育料等減免申請書

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