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平成31年4月診療分から福祉医療費助成制度が一部変わりました

ページID:0116542 更新日:2020年3月2日更新 印刷ページ表示

1[窓口での支払いが軽減]の具体的な変更内容

福祉医療費受給資格をお持ちの方が医療機関を受診された際には、医療費自己負担金を窓口で支払い、後日、助成を受ける「償還払い」を実施していますが、未就学児(小学校入学前の方)に限り、松阪市・多気町・明和町・大台町内の医療機関窓口での支払いの負担が軽減されます。

軽減の内容は、保護者の方の所得により、次の2通りに分かれます。

現物給付・一部現物給付の対象となる方には、3月中旬に「現物給付」または「一部現物給付」の受給資格証を併せ持った新しい医療費受給資格証を郵送します。(申請手続きの必要はありません)

新しい医療費受給資格証が届いた方は、負担の軽減が「窓口負担なし」または「1受診窓口1,000円まで」のいずれであるかをご確認いただき、平成31年4月1日以降に医療機関を受診される時には、医療機関窓口に提示してください。

(なお、松阪市・多気町・明和町・大台町内の医療機関においても、現物給付・一部現物給付に対応していない場合がありますので、受診の前に、医療機関にご確認ください。)

現物給付・一部現物給付を利用される場合は、以下のことにご注意ください。

  • 受診の都度、医療機関の窓口に「現物給付」または「一部現物給付」の福祉医療費受給資格証を健康保険証とともに必ず提示してください。
    *提示しないと窓口負担の軽減を受けることはできません。
  • 松阪市・多気町・明和町・大台町内の医療機関(医科、歯科、調剤薬局、訪問看護ステーション、接骨院等)での、保険適用となる医療費のみが対象となります。
    *松阪市・多気町・明和町・大台町内の医療機関においても、現物給付・一部現物給付に対応していない場合がありますので、受診の前に、医療機関にご確認ください。
  • 入院の場合は、「現物給付」または「一部現物給付」の福祉医療費受給資格証・健康保険証に加えて、加入医療保険から発行された限度額適用認定証も必ず提示してください。
    *限度額認定証も提示しないと、窓口負担の軽減を受けることはできません。
    注)公費負担医療制度(小児慢性特定疾病や育成医療など)の受給者証を持っている方は併せて提示してください。

窓口軽減とならない場合

次の場合は、窓口負担の軽減となりませんので、窓口で医療費をお支払いください。

  • 「現物給付」または「一部現物給付」の福祉医療費受給資格証の未提示
  • 松阪市・多気町・明和町・大台町の医療機関(医科、歯科、調剤薬局、訪問看護ステーション、接骨院等)以外の医療機関の受診
  • 入院時の「限度額適用認定証」の未提示
  • 入院時の食事療養費
    注)住民税非課税世帯の方で、加入している健康保険から限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けた方のみ入院時の食事療養にかかる標準負担額については、償還払いによる助成となります。

なお、次の場合は、医療費助成の対象となりません。

  • 保険適用とならないもの(健康診断、予防接種、差額ベッド料など)
  • 交通事故など第三者行為による診療
  • 保育所・幼稚園・認定こども園でのけがや病気による診療で、日本スポーツ振興センター災害共済の給付対象となるもの

受診時に受給資格証を提示できなかった場合は??

窓口で医療費を支払うことになりますが、後日受給資格証を医療機関窓口に提示すれば、償還払い方式で助成します。

必ず厳守してください!!

  • 市外への転出などで受給資格を喪失した後は、受給資格証を使用できません。ただちに返還してください。
  • 保育所・幼稚園・認定こども園でのけがや病気による診療、交通事故など第三者行為による診療のときは、受給資格証は使用しないでください。

2[年齢要件が満18歳年度末まで]の具体的な変更内容

こども医療費の受給資格年齢は「満15歳年度末まで」ですが、対象年齢を引き上げ、平成31年4月診療分から「満18歳年度末まで」とします。

この年齢拡大によりこども医療費受給資格を得られた方の助成は、受診した医療機関で自己負担金を支払い、後日、助成金を受ける「償還払い」で実施します。

なお、中学校卒業後の高校生世代の助成金の内容は、保護者の所得により次の2通りに分かれます。

所得限度額早見表

所得限度額早見表
扶養親族等の数 保護者の所得額
0人 192万円
1人 230万円
2人 268万円
3人 306万円
4人 344万円

※以降一人増えるごとに38万円を加算

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