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「松阪市新型インフルエンザ等対策行動計画」について

ページID:0110123 更新日:2017年1月26日更新 印刷ページ表示

松阪市では、平成25年4月の新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)の施行を受け、対策の充実、強化を図るため、「松阪市新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定しました。

策定の背景

新型インフルエンザは、ほとんどの人が免疫を獲得していないため、世界的な大流行(パンデミック)となり、大きな健康被害と、これに伴う社会的影響をもたらすことが懸念されています。病原性の高い新型インフルエンザやこれと同等の危険性のある新感染症が発生した場合には、国家の危機管理として対応するため、国及び地方公共団体においては、実施体制等を整備する必要があります。
本市においては、これまでも行動計画を策定し、パンデミックに備えて事前準備に努めてまいりましたが、特措法の施行を受け、対策の充実や強化を図るため、新たに行動計画を策定いたしました。
今後、各課の対応マニュアル等を整備し、対策の充実を図ってまいります。

対策の目的及び基本的な方針

新型インフルエンザ等対策を市政の危機管理に関わる重要な課題と位置付け、次の2点を主たる目的として、国、県、市町村、関係機関が相互に連携して対策を講じていきます。

  1. 感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護する。
  2. 市民生活及び地域経済に及ぼす影響を最小限に抑える。

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