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風しんの追加的対策(抗体検査・予防接種)について

ページID:0097514 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

風しんの追加的対策(目次)

風しんの追加的対策について

クーポン券をお持ちでない方

風しんの抗体検査・予防接種について

風しん追加的対策のクーポン券について

実施医療機関について

風しんの追加的対策について

 風しんは感染力が強く、妊娠早期の妊婦が感染すると、出生児が先天性風しん症候群(眼や耳、心臓に障がいが出ること)になる可能性があります。感染を拡大させないため、社会全体が免疫を持つことが重要です。
 風しんの予防接種は、予防接種法に基づき公的に行われていますが、公的な接種を受ける機会がなかった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性は、抗体保有率が他の世代に比べて低く(80%)なっています。 そのため、風しんの追加的対策として、無料で抗体検査・定期予防接種が受けることができる事業を開始します。

クーポン券をお持ちでない方

こちらのフォームから発行いたします。

風しんの抗体検査・予防接種について

対象者

 市内在住の昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性

実施期間

 令和4年3月31日までのところ3年間延長となり、令和7年3月31日まで実施することとなりました。

抗体検査・予防接種の受けるまでの流れ

風しん抗体検査・予防接種までの流れ

持ち物

1.クーポン券

2.本人確認ができる身分証明証(運転免許証、保険証など)

3.抗体検査結果票(予防接種を受ける場合のみ。抗体検査時は不要です。)

風しん追加的対策のクーポン券について

 風しんの抗体検査・予防接種を無料で受けるためにはクーポン券が必要です。

令和6年度のクーポン券の送付について

 令和6年4月に新しい有効期限のクーポン券を下記の対象者にお送りします。

  • 松阪市に在住の昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性
  • 過去にクーポン券を使用して抗体検査を実施していない方
  • 過去にクーポン券を使用して抗体検査を実施して結果が陰性(抗体価が低い)であったが、クーポン券を使用して予防接種を受けていない方

 対象者は令和6年3月時点の住民情報にて確認しておりますので、行き違いで既に抗体検査や予防接種を実施された方に対してもクーポン券が届く可能性があります。クーポン券が届いたとしても2回以上使用することはできませんのでご注意ください。

 過去にクーポン券を使用して抗体検査を実施した方は抗体検査のクーポン券に受検済の印を押しております。2回以上抗体検査を受けることはできませんのでご注意ください。

令和5年度までに送付したクーポン券について

 令和5年度(令和6年3月31日までの間)に送付したクーポン券は有効期限が令和6年3月までとなっております。令和6年度に発行するクーポン券が届くまでの期間に限り使用することができますが、クーポン券が後日届いても二重に使用することがないようにお気を付けください。また、令和6年度に発行するクーポン券が届きましたら、古い有効期限のクーポン券は破棄していただくようお願いいたします。

【クーポン券を紛失された方、松阪市に転入された方】

 こちらのフォームから(再)発行いたします。

 ただし、対象外の方や既に予防接種のクーポンを利用された方は発行できませんのでご了承ください。

実施医療機関

実施医療機関につきましては、下記関連サイトの厚生労働省のホームページをご確認ください。

※ すべての都道府県で実施しております。

関連サイト

・風しんの追加的対策について(厚生労働省のHP)