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国民年金保険料の納付猶予制度

ページID:0116285 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

納付猶予制度

 収入の減少や失業などにより、国民年金保険料を納めることができなくなることもあります。
保険料を未納のままにしておくと、将来の年金や、障がいや死亡といった不測の事態が生じたときに「障害年金」や「遺族年金」を受け取ることができない場合があります。
そのような状況を防ぐため、申請により「猶予」される制度があります。

対象となる方

 50歳未満(※)の方で、世帯主の所得にかかわらず、本人・配偶者それぞれの所得が一定額以下の場合に、申請することで保険料の納付が猶予されます。
※平成28年6月以前の期間は、30歳未満であった期間が対象となります。

申請は、過去2年(申請月の2年1ヵ月前の月分)に保険料の未納期間があればさかのぼって申請することもできます。

【学生の方は、学生納付特例をご利用ください】

猶予された保険料は、あとから納める(追納)ことができます

 承認された納付猶予期間は、受給資格期間には算入されますが、将来受け取る老齢基礎年金額が少なくなります。
減額された年金受給額を補うために10年以内であれば、過去10年にさかのぼって追納することができます。追納した期間の保険料は「全額納付」として算定されます。
※承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、経過した年数に応じて一定額が加算されます。

詳しくは、保険年金課国民年金係・各地域振興局地域住民課または年金事務所へお問い合わせください。