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国民年金加入者が海外へ転出するとき

ページID:0116416 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

 海外に住んでいる期間は、国民年金に加入する義務がないため、出国時に国民年金の資格を喪失する手続きが必要になります。

 一方、海外に在住する間においても、国民年金に任意加入し、国民年金保険料を納付することにより、将来受け取る年金額を増やすほか、加入中に発生した事故等による障害年金にも対応することができます。(海外転出後、引き続き国民年金に加入する場合においても、手続きは必要です。)

 なお、任意加入中の納付方法には、日本に在住し納付を代行する協力者が国民年金保険料を納付する方法(国内協力者の設定が必要です。)と、日本国内に協力者がいない場合は、最終住所地を管轄する年金事務所で本人が手続きをして納付する方法があります。
 基礎年金番号通知書(年金手帳)・マイナンバーのわかるもの・本人確認書類・預貯金通帳・金融機関届出印を持参し、市役所または年金事務所で手続きをしてください。