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(亡くなられたとき)葬祭費の支給について

ページID:0116338 更新日:2016年1月7日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険に加入されていた方が亡くなられたとき、葬祭を行った方に、申請により葬祭費として5万円が支給されます。(ただし、他の法律の規定により、これに相当する給付を受けられた方は除外されます。)
 申請には亡くなられた方の国民健康保険証、葬祭執行者の方の印鑑、本人確認ができるもの及び振込先が分かるものなどが必要です。

 請求期限 葬儀を行った日の翌日から2年間です。2年を経過すると時効となります。※社会保険に加入していた方が国民健康保険に加入してから3カ月未満で亡くなられた時は、「葬祭(埋葬)費」が以前の社会保険から支給される場合があります。