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(コルセットなどの治療用装具を購入したとき)療養費の支給について

ページID:0116612 更新日:2023年12月8日更新 印刷ページ表示

 旅行先などで保険証を持たずに治療を受け治療費の全額を支払ったときや、医師の指導でコルセットなどの治療用装具を購入したときは、申請によって支給を受けることができます。
 申請をすると、国保連合会の審査を受けたのち、審査結果に基づいて支払った金額の7割分(小学校就学前は8割、70歳以上は9割もしくは8割または7割)の払い戻しが受けられます。
 払い戻しについては、指定の口座に振り込みます。

(注意)松阪市の国民健康保険に加入している方で、福祉医療費受給資格証をお持ち
の方は、国民健康保険の手続き後、福祉医療の申請を行ってください。

[関連ページ]
福祉医療「コルセット(治療用装具)等の療養費支給の手続き」については、こちら

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