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老齢基礎年金の受給手続き

ページID:0116420 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

老齢基礎年金

支給要件

老齢基礎年金は、保険料納付済期間(厚生年金保険や共済組合の加入期間を含む)と保険料免除期間、合算対象期間の合計が10年以上である場合に支給されます。

※平成29年7月31日までは25年以上の期間が必要です。

支給開始年齢

原則として65歳。
ただし、繰上げ受給や繰下げ受給で請求することもできます。

繰上げ受給

希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて年金を受け取ることができます。
ただし、繰上げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。

繰下げ受給

希望すれば66歳以降から、繰り下げて老齢基礎年金を受け取ることができます。
繰下げ
受給の請求をした時点(月単位)に応じて年金が増額され、その増額率は一生変わりません。

詳しくは保険年金課国民年金係または各地域振興局地域住民課までお問い合わせください。
また、厚生年金や第3号被保険者の期間がある方は、年金事務所へお問い合わせください。