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国民年金保険料の納付方法と免除制度

ページID:0116504 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

国民年金保険料の納付方法

国民年金保険料の納付期限は、毎翌月末となります。(例:4月分は5月末までに納付してください。ただし、末日が土日祝日の場合は、翌営業日が納付期限となります。)
納付方法は、日本年金機構から送付される納付書により現金で納めていただく方法のほか、口座振替・クレジットカード納付等を設定いただくこともできます。

なお、口座振替・クレジットカードによる納付については、事前の申し出が必要となります。また、前納(前払い)制度を利用することにより、お得に保険料を納めていただくこともできます。

手続きは、次の書類をご準備のうえ、市役所または年金事務所にて行ってください。

  • 基礎年金番号通知書(年金手帳)
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票等)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
    ※口座振替希望の場合
  • 通帳、金融機関届出印
    ※クレジットカード希望の場合
  • クレジットカード

国民年金保険料の免除制度

退職など経済的な理由等で国民年金保険料の納付が難しい場合は、保険料を「全額免除」または「一部免除」し、負担を軽減する制度があります。

保険料の免除制度は、

  • 「全額免除制度」・・・保険料の全額が免除
  • 「4分の3免除制度」・・・保険料の4分の1を納付(残り4分の3が免除)
  • 「半額免除制度」・・・保険料の2分の1を納付(残り2分の1が免除)
  • 「4分の1免除制度」・・・保険料の4分の3を納付(残り4分の1が免除)

の4種類があり、これらの制度をご利用いただく場合は、ご本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が、一定の基準額以下である必要があります。
なお、免除の承認を受けた期間は、年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に含まれますが、全額納付した場合にくらべ、将来受け取る老齢基礎年金額が減額となります。また、一部免除が承認された期間は、残りの保険料を納めないと未納となりますのでご注意ください。

免除された国民年金保険料の「追納制度」があります

免除や納付猶予制度、学生納付特例制度の利用により減額された年金受給額を補うため、その承認後10年以内であれば、過去10年にさかのぼって保険料を納める(追納)ことができます。この追納により納められた保険料は、全額納付済期間として、将来受け取る年金額に反映されます。

なお、承認を受けた翌年度から数え3年度目以降に追納する場合は、経過した年数に応じた加算額を納付する必要があります。