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国民健康保険の手続きにマイナンバー(個人番号)が必要となります

ページID:0116337 更新日:2016年1月7日更新 印刷ページ表示

平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用開始に伴い、国民健康保険の手続きにおいて、届出書や申請書にマイナンバーの記載が必要になります。

窓口にお越しいただく方の本人確認ができるものと世帯主(国民健康保険に関する届出や申請は世帯主が行う必要があります。)及び手続きの対象なる方のマイナンバーを確認できるものをお持ち下さい。

届出や申請等が多い主な手続きは下記のとおりで、新たにマイナンバーの記載が必要となります。これら以外の手続きについてはお問合せ下さい。

<マイナンバーの記入が必要となる主な書類>

≪資格の届出に関するもの≫主なものとして次の手続きがあります。

  • 国保に入るまたは国保をやめる手続きに係る届書
  • 国保に加入している人や国保に加入している世帯の世帯主の氏名変更、住所変更、世帯主の変更の届出に係る届書
  • 被保険者証や高齢受給者証を無くしたときの再交付申請に係る申請書
  • 基準収入額による判定に係る申請書・住所地特例に係る届書など

≪給付の申請に関するもの≫主なものとして次の手続きがあります。

  • 限度額適用・標準負担額現額認定の申請に係る申請書
  •  高額療養費、療養費、高額介護合算療養費の支給申請書
  • 特定疾病認定申請書・第三者行為による被害の届出に係る届書
    など

<マイナンバーの確認及び窓口にお越しいただく方の本人確認に必要なもの>

届出や申請等の手続きの際に下記のいずれかが必要になります。

本人が手続きする場合『個人番号カード』(マイナンバー確認と本人確認ができます。)

 『個人番号通知カード』または『個人番号が記載された住民票』等をお持ちの場合は、

写真付きの本人確認ができる書類1点(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カードなど) ※写真付きの身元を確認する書類1点をお持ちでない方は、官公署から発行された書類その他これらに類する書類で、氏名、生年月日、住所の記載があるものを2点(健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、{こども・一人親家庭等・障がい者}医療費受給資格証、社員証、学生証など)

代理人が手続きする場合

世帯主及び手続きの対象となる方のマイナンバーが確認できる書類(「個人番号カード」・「個人番号通知カード」・「個人番号が記載された住民票」等)いずれか1点と、代理人の本人確認ができる書類をお持ちください。 

代理人の本人確認ができる書類

写真付きの本人確認ができる書類1点(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カードなど) ※写真付きの身元を確認する書類1点をお持ちでない方は、官公署から発行された書類その他これらに類する書類で、氏名、生年月日、住所の記載があるものを2点(健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、{こども・一人親家庭等・障がい者}医療費受給資格証、社員証、学生証など) ※住民票が別世帯の方からの申請の場合は、上記に加えて「委任状」が必要となります。 ※マイナンバー(個人番号)についての詳細は、右のリンクを参照してください。 ⇒マイナンバー制度