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交通事故にあったとき

ページID:0116419 更新日:2016年1月7日更新 印刷ページ表示

 交通事故などで加害者から受けた傷病(しょうびょう)による治療費は、被害者に重大な過失がない限り、原則として加害者が負担すべきものです。しかし、加害者との話し合いがつかなかったり、遅れたりするときは、第三者行為による被害届を提出することにより、国民健康保険で治療を受けることができます。
 これは本来、加害者が負担すべき治療費を国民健康保険が一時立て替えて支払い、後日その治療費を被害者に代わり、加害者に請求するものです。
 届け出には、窓口にお越しいただく方の本人確認ができるもの、世帯主及び手続きの対象となる方のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カードまたは個人番号が記載された住民票など)、印鑑、交通事故証明書などが必要です。

※窓口にお越しいただく方の本人確認ができるもの、世帯主及び手続きの対象となる方のマイナンバー(個人番号)が確認できるものについての詳細は「国民健康保険の手続きにマイナンバーが必要となります。」を参照して下さい。