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国民年金保険料の産前産後期間免除制度

ページID:0116605 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

概要

国民年金第1号被保険者で、出産(予定)日が平成31年2月1日以降の方は、届出することにより、産前産後の一定期間にかかる国民年金保険料が全額免除となります。
また、この期間については、国民年金保険料納付済期間として取り扱われ、老齢基礎年金額に反映されます。

※出産とは妊娠85日(4カ月)以上の出産をいい、死産、流産、早産を含みます。

免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間)の国民年金保険料が免除されます。

届出時期と場所

出産予定日の6カ月前から、出産後の届出も可能です。

保険年金課、各地域振興局地域住民課または、松阪年金事務所にて手続きしてください。

手続きに必要なもの

  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票 等)
  • 基礎年金番号通知書(年金手帳)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)
  • 母子健康手帳等、出産(予定)日が確認できる書類