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国民健康保険に入るとき

ページID:0116628 更新日:2020年4月9日更新 印刷ページ表示

 次のようなときは、松阪市の国民健康保険に加入しなければなりません。

  1. 他市町村から松阪市に転入し、職場などの健康保険に加入していないとき
  2. 職場などの健康保険の資格がなくなったとき
  3. 子どもが生まれたとき(職場などの健康保険に加入していない場合)
  4. 生活保護を受けなくなったとき

 届け出に必要なものは、転出証明書、健康保険の離脱証明書、母子手帳、生活保護廃止決定通知書、窓口にお越しいただく方の本人確認ができるもの、世帯主及び手続きの対象となる方のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カードまたは個人番号が記載された住民票など)、印鑑などです。なお、同一世帯で、すでに国民健康保険に加入しているときは保険証を持参してください。

 退職などにより職場の健康保険を脱退した場合は、国民健康保険への加入の届け出が必要です。届け出が遅れると加入しなければならない日までさかのぼって保険税を納めていただくことになります。届け出は、14日以内に保険年金課・各地域振興局地域住民課で行ってください。

 ※必要事項を記入した申請書と必要書類のコピーにより郵送でのお手続きが可能です。詳しくは係までお問い合わせください。

  ※個人番号通知カードか個人番号が記載された住民票のみをお持ちの場合は、本人確認のため、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなど本人確認ができる書類をお持ちください。※世帯主及び手続きにかかる対象者それぞれの方のマイナンバーが必要になります。※窓口にお越しいただく方の本人確認ができるもの、世帯主及び手続きの対象となる方のマイナンバー(個人番号)が確認できるものについての詳細は「国民健康保険の手続きにマイナンバーが必要となります。」を参照して下さい。

ダウンロードファイル

国民健康保険資格(取得・変更・喪失)届[PDFファイル/191KB]

健康保険(共済組合)取得・喪失証明書兼届出書[PDFファイル/85KB]

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