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国民健康保険税の軽減(令和6年度)

ページID:0153061 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

低所得世帯者世帯に対する軽減(7割・5割・2割軽減)

 世帯の所得金額が基準額以下の世帯について、1人当たりの「均等割」・1世帯当たりの「平等割」を軽減します。

令和6年度 軽減基準額
軽減割合 基準額の計算
7割 43万円 + ((年金・給与所得者の数-1) × 10万円)
5割 43万円 + ((年金・給与所得者の数-1) × 10万円) + (29万5千円 × 加入者数)
2割 43万円 + ((年金・給与所得者の数-1) × 10万円) + (54万5千円 × 加入者数)

※「年金・給与所得者の数」とは世帯主および加入者のうち給与か公的年金の所得がプラスの人数です。

 

適用についての注意事項
世帯人数 ・対象年度の4月1日「賦課期日」(4月2日以降に納税義務が発生した場合はその日)現在において、国民健康保険の資格を有する方及び国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方(以下、「特定同一世帯所属者」といいます。)の合計で判定します。
所得金額
  • 国民健康保険の資格を有する方及び特定同一世帯所属者の所得金額で判定します。
  • 国民健康保険の資格のない世帯主(擬制世帯主)の所得も含みます。
  • 65歳以上の年金所得がある方は、年金所得から15万円を控除した後の額が判定基準の所得金額になります。
  • 青色事業専従者給与額を事業主の事業所得に割り戻して算定した額が判定基準の所得金額になります。
  • 事業専従者控除がある方は、控除前の額が判定基準の所得金額になります。
  • 専従者給与にかかる所得は判定基準の所得金額に含みません。
  • 譲渡所得の特別控除がある場合は、特別控除前の額が判定基準の所得金額になります。
再判定
  • 年度途中で被保険者の追加加入や脱退があっても、4月1日「賦課期日」現在の判定のままとなり、軽減取消しや再判定は行いません。
  • 判定後に世帯主に変更があった場合(世帯主変更・世帯合併・世帯分離など)については、その変更月を基準として再判定を行います。(その場合、納税義務者も変更となります。)
  • 世帯全員が資格を喪失し、年度内に再度取得した場合は、再度取得した時点で再判定を行います。
  • 所得金額の修正や更正があった場合、未申告者が申告した場合などは、4月1日「賦課期日」にさかのぼり再判定を行います。

未就学児に対する均等割額の軽減

令和4年度分より、4月1日時点で6歳未満の方または4月1日以降に出生された方(未就学児)に対する医療給付費分・後期高齢者支援金分の均等割額を5割軽減します。
※介護納付金分は40歳~64歳の方に対する課税のため、未就学児に対する課税はありません。

均等割額一覧表
  医療費給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
未就学児 未就学児
以外
未就学児 未就学児
以外
未就学児 未就学児
以外
(40~64歳)
7割軽減 3,270円 6,540円 1,425円 2,850円 - 3,450円
5割軽減 5,450円 10,900円 2,375円 4,750円 - 5,750円
2割軽減 8,720円 17,440円 3,800円 7,600円 - 9,200円
軽減なし 10,900円 21,800円 4,750円 9,500円 - 11,500円

後期高齢者医療制度創設に伴う経過措置

(1)低所得者世帯に対する軽減措置の判定

後期高齢者医療制度への移行により同一世帯の国民健康保険の加入者が減少しても、移行前と同様の軽減を受けることができるよう、後期高齢者医療制度に移行した世帯員の所得と人数も含めて7割・5割・2割軽減の判定を行います。

(2)平等割の軽減

国民健康保険加入の世帯員が後期高齢者医療制度に移行することにより国民健康保険加入者が1人となった世帯は、「医療分」と「後期高齢者支援金分」にかかる平等割額を5年間は2分の1を減額し、その後3年間は4分の1を減額します。
※平成28年度から軽減が適用されていた世帯は令和6年度から適用されません。また、世帯内の国保加入者が2人以上になった場合や世帯主を変更した場合も適用されません。

(3)被用者保険(協会けんぽ・組合健保・共済組合)の被扶養者であった方に対する減額

社会保険や共済組合などの被用者保険の加入者が後期高齢者医療制度に移行し、その被扶養者であった65歳から74歳の方(以下、「旧被扶養者」といいます。)が国民健康保険に加入する場合に、所得割を免除するとともに、均等割の2分の1を減額します。また、国民健康保険の加入者が旧被扶養者のみの世帯は平等割も2分の1を減額します。
※国民健康保険の加入手続きの際に旧被扶養者であることの証明ができるものをお持ちください。
※均等割と平等割の減額期間は資格取得から2年間に限り適用されます。

※上記のうち、低所得者世帯に対する軽減は申請を必要としませんが、社会保険や共済組合などの被用者保険の被扶養者であった方の減額については、申請が必要です。
申請の際は、国民健康保険被保険者証・旧被扶養者であることの証明などをお持ちください。