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高額医療・高額介護合算

ページID:0116361 更新日:2014年4月18日更新 印刷ページ表示

 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、自己負担額が高額になったときは、国保・介護を合わせた自己負担限度額(毎年8月~翌年7月までの年額)が適用されます。

高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)
  国保+介護保険
(世帯内の70歳~74歳)
国保+介護保険
(70歳未満を含む)
現役並み所得者
(上位所得者)
67万円 126万円
一般 56万円 67万円
低所得II 31万円 34万円
低所得I 19万円
注:31万円

注:低所得者Iの所得区分に担当する世帯で、複数の者が介護サービスを利用する場合には、医療費合算算定基準額は31万円となります。