ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉・医療 > 健康保険 > 給付(高額療養費・出産費・葬祭費など) > (海外でやむを得ず医療を受けたとき)海外療養費の支給について

本文

(海外でやむを得ず医療を受けたとき)海外療養費の支給について

ページID:0116520 更新日:2015年12月25日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険に加入している方が、海外旅行中などに病気やけがで、やむを得ず現地の医療機関で治療を受けた場合、帰国後に申請することにより、その費用の一部について払い戻しが受けられる場合があります。

支給対象

支給の対象となるのは、その治療が日本国内で保険診療として認められている医療行為のみに限られています。心臓や肺などの臓器移植、人工授精等の不妊治療、性転換手術、美容整形などは対象になりません。また、治療目的で渡航した場合は、支給対象となりません。

申請時に必要な書類

  1. 療養費支給申請書
    申請書の「療養の給付を受けることができなかった理由」欄には、具体的な渡航目的を記入してください。
  2. 医療機関等の証明を受けた「診療内容明細書(Form A)(※)」及び「領収明細書(Form B)(※)」(歯科の場合は、「歯科診療内容明細書(Form C)(※)」及び「領収明細書(Form B)(※)」)
    • 病院ごと、月ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ医療機関等の証明を受けてください。
    • 上記書類に医療機関等の証明がなければ、原則、申請の受付はできません。ただし、渡航時にこれらの書類をお持ちになっていない場合でも、医療機関等の様式の診療内容明細書・領収明細書で必要事項が確認できれば申請を受付けますが、審査ができない場合は不支給となることがあります。
    • 国民健康保険用国際疾病分類番号を証明してもらう場合は、別添の国際疾病分類表(※)を参照してください。
  3. 領収書(現地で支払いをした領収書の原本)
  4. 2及び3、その他外国語で記載された添付資料の日本語の翻訳文(翻訳者の名前、住所、電話番号の記入と押印が必要)翻訳が不十分な場合は、再翻訳をお願いする場合があります。
  5. 海外で治療を受けた方のパスポート(本人確認及び渡航記録確認ができるもの)
    • 1年以上などの長期滞在の場合、住居の本拠地が日本(松阪市)にないと判断される場合は、転出手続をしていただくことがあります。その場合については、海外療養費の対象にはなりません。
    • パスポートを紛失した場合、あるいは空港において自動化ゲートを利用し、パスポートで日本の出入国及び渡航先の出入国が確認できない場合(スタンプがない場合)は、「出入国記録の開示請求」により、渡航の証明を提出していただく必要があります。(開示請求の手続きは、出入国在留管理庁ホームページを参照してください。)
      出入国在留管理庁ホームページ
  6. 調査に関わる同意書(※)
  7. 国民健康保険被保険者証
  8. 印鑑(認印で可)
  9. 世帯主名義の預金口座が確認できるもの(国外への送金等はできません。)

支給金額

 日本国内の保険医療機関で、同様の疾病等について治療を受けたとして決定した金額(標準額)から一部負担金相当額を控除した額が海外療養費として支給されます。なお、実際に支払った額(実費額)が標準額より小さいときは、実費額から一部負担金相当額を控除した額が支給されます。
 国によっては、日本の医療費と比較して高額な場合もあり、実費額に比べて標準額が少額となり、支給額が大幅に少なくなることがあります。
 また、支給額の算定に際しては、支給決定日(国民健康保険団体連合会の審査日)の外国為替換算率(売レート)で換算して算定し、支給額に1円未満の端数があるときは端数全額を切り捨てます。
 なお、民間の海外旅行損害保険等から保険金が支払われた場合でも海外療養費の支給額を減額することはありません。

その他の注意事項

  • 海外療養費の支給については、審査機関による内容審査等を行いますので、申請をいただいてから支給するまでに、約3か月程度かかります。また、内容によっては、さらにお時間をいただく場合もございます。
  • 審査の結果によっては、現地の医療機関等へ確認をさせていただく場合があります。
  • 不正請求と判明したもの、あるいは不正請求と認めるには至ってないものの疑いがあると判断した場合、警察と連携して厳正な対応を行います。
  • 海外療養費は、治療費の支払日の翌日から2年を経過すると、時効により申請できなくなります。
  • 海外の医療機関で「診療内容明細書」「領収明細書」をもらうための費用や翻訳にかかる費用は、海外療養費の支給対象外となり、その費用は申請者の負担となります。
  • 海外の場合、同じ病気やけがでも、それぞれの国や医療機関によって請求金額が大きく異なります。民間の旅行保険から治療費(保険金)が支給される場合でも、海外療養費の支給額を減額することはありませんので、必要に応じて民間の海外旅行損害保険などに加入することも検討してください。

※の書類は下記からダウンロードできます。

ダウンロードファイル

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)