ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉・医療 > 健康保険 > 国民健康保険制度 > 医療機関窓口での自己負担について

本文

医療機関窓口での自己負担について

ページID:0116370 更新日:2020年8月1日更新 印刷ページ表示

医療機関窓口での保険証提示により、年齢等に応じて自己負担額を支払うことになります。

なお、70歳~74歳の国保被保険者は、令和2年8月1日より被保険者証と高齢受給者証が一体化されたので、

保険証に負担割合が記載されています。

医療機関窓口での自己負担

年齢区分 自己負担額(割合) 入院の場合の食事代

70歳~74歳

2割

または

3割(※現役並み所得者)

1食あたり、定額の標準負担額
義務教育就学以上~69歳以下 3割
義務教育就学前 2割

※現役並み所得者とは・・・課税所得が145万円以上の70歳~74歳の国保被保険者、または、その方と同一世帯に属する70歳以上74歳未満の国保被保険者。ただし、該当する被保険者の収入額の合計が、同一世帯二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は、基準収入額適用申請により一般の所得区分となり、自己負担割合が2割になります。

一部負担金の減免について

災害、休廃業や失業などの事情によって一時的に生活が困難になり、入院時の医療機関への一部負担金の支払いが  困難になったとき、申請により一定期間一部負担金の減免を受けられる場合がありますので、ご相談ください。

オンライン申請について

利用者登録のオンライン申請が可能になりました。申請には、「マイナンバーカード(電子証明書)」、「マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン等」、「xID(クロスID)アプリのインストール」が必要です。登録方法等の詳細については、申請フォームをご確認ください。