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会社などに就職(退職)したときの国民年金の手続き

ページID:0116435 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

 国民年金に加入していた方が、会社等に就職し厚生年金や共済年金へ加入する場合、勤務先より手続きが行われるため、個人で市役所へ届け出る必要はありません。
 また、厚生年金や共済年金に加入していた方が、退職等により資格を喪失した場合及び第2号被保険者の配偶者(第3号被保険者)が扶養から外れるときは、資格変更の届出が必要となります。基礎年金番号通知書(年金手帳)・マイナンバーのわかるもの・退職日の確認できる書類・支払い方法として口座振替納付希望の場合は通帳と金融機関届出印、クレジットカード納付希望の場合はクレジットカード(名義人の自筆署名が必要)を持参し、市役所または年金事務所で手続きを行ってください。