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改葬(お墓の引越し)について

ページID:0116116 更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示

一度納骨をされた墓地(納骨堂)から遺骨を別の墓地(納骨堂)に移すことを「改葬」といいます。
改葬を行うには、現在遺骨がある墓地(納骨堂)所在地の市町村が発行する「改葬許可書」が必要になります。
改葬の手続きについては、現在遺骨がある墓地(納骨堂)所在地の市町村でおたずねください。

松阪市内の墓地(納骨堂)から遺骨を移される場合の手続きは以下の通りです。

  1. 改葬許可申請書を記入する。
    ※改葬許可申請書はこのページの下部からダウンロード(PDF、Word)できる他、
     環境課墓苑係(篠田山斎場)、各地域振興局地域住民課の窓口で配布しています。
  2. 現在遺骨がある墓地(納骨堂)の管理者に改葬許可申請書を提示し、証明欄に記入・押印してもらう。
  3. 環境課墓苑係(篠田山斎場)または各地域振興局地域住民課に改葬許可申請書を提出する。
  4. 改葬許可書が発行される。
    ※改葬許可書の発行には1週間~10日程度を要します。
  5. 現在遺骨がある墓地(納骨堂)の管理者に改葬許可書を提示し、遺骨を取り出す。
    ※改葬許可書は改葬先に提出することとなりますので、大切にお取り扱いください。

改葬先での納骨手続きについては、改葬先の墓地(納骨堂)管理者におたずねください。
土葬の遺体を改葬する場合、納骨前に火葬が必要となる可能性があります。
事前に改葬先の墓地(納骨堂)管理者にご確認ください。

様式

 改葬許可申請書 [PDFファイル/72KB]

 改葬許可申請書 [Wordファイル/19KB]

記入方法

 改葬許可申請書記入方法 [PDFファイル/177KB]

問い合わせ

  • 環境課墓苑係(篠田山斎場)
    Tel 0598-29-1317
  • 嬉野地域振興局地域住民課
    Tel 0598-48-3813
  • 三雲地域振興局地域住民課
    Tel 0598-56-7909
  • 飯南地域振興局地域住民課
    Tel 0598-32-2514
  • 飯高地域振興局地域住民課
    Tel 0598-46-7117
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